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政策企画室理事等専決要綱

2024年4月1日

ページ番号:532639

(趣旨等)
第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、大阪市事務専決規程(昭和38年達第3号)第3条第10項の規定に基づく理事の専決事項、同規程第25条第1項の規定に基づく政策企画室長及び政策企画室の同規程第2条第2号に規定する部長の専決権の一部委譲並びに大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号。以下「契約規則」という。)の規定に基づく政策企画室長の権限に属する事務の専決について必要な事項を定めるものとする。
2 理事、部長(担当部長及び東京事務所長を含む。以下同じ。)及び課長(担当課長及び東京事務所副所長を含む。以下同じ。)は、別に定めがあるもののほか、その主管事務について、この要綱に基づき専決することができる。ただし、異例に属するもの、規定の解釈上疑義があるもの又は重要と認めるものについては、上司の決裁(承認を含む。以下同じ。)を受けなければならない。

(理事専決事項)
第2条 理事の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 配当及び配付予算の範囲内における経費の支出を伴う事務事業の施行決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。
(2) その他所管業務につき、法令、条例、規則等の規定に基づいて行う処分その他権限の行使に関すること
(3) 所管業務に係る照会、回答、諮問、届出、報告、通知、申請、進達、副申等に関すること
(4) 既決の事務事業の変更に関すること
(5) 前各号に掲げるもののほか、事務事業の施行決定又は事務の執行に関すること

(部長共通専決事項)
第3条 部長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 不動産以外の物件の定例の借入れの決定に関すること
(2) 配当及び配付予算の範囲内における経費の支出を伴う定例の事務事業の施行決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く
(3) 事務事業における定例の業務の委託決定に関すること

(秘書部長専決事項)
第4条 秘書部長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 配当及び配付予算の範囲内における定例の経費の支出決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く

(東京事務所長専決事項)
第5条 東京事務所長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 東京事務所長の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇(介護休暇を除く。)の承認、出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付等に関すること
(2) 臨時職員の雇用に関すること。ただし、賃金の基準の決定を除く
(3) 配当及び配付予算の範囲内における定例の経費の支出決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く
(4) 不用品の処分決定に関すること

(課長共通専決事項)
第6条 課長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 賃料の年額が5,000,000円以下の不動産以外の物件の定例の借入れの決定に関すること
(2) 配当及び配付予算の範囲内における1件5,000,000円以下の経費の支出を伴う定例の事務事業の施行決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く
(3) 事務事業における1件5,000,000円以下の定例の業務の委託決定に関すること

(秘書課長専決事項)
第7条 秘書課長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 配当及び配付予算の範囲内における1件5,000,000円以下の定例の経費の支出決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く
(2) 市長が臨席する儀式又は行事における祝辞、式辞、弔辞その他これらに類するものの決定に関すること
(3) 市長名による印刷物への寄稿に関すること
(4) 契約規則第3条第2項から第5項の規定に基づく定例の経費の支出を伴う契約の締結、変更及び解除並びに契約規則第4条第1項の規定に基づく定例の経費の支出を伴う契約の締結の請求及び契約規則第58条第1項の規定に基づく契約変更等の請求に関すること

(東京事務所副所長専決事項)
第8条 東京事務所副所長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 契約規則第3条第2項から第5項の規定に基づく定例の経費の支出を伴う契約の締結、変更及び解除並びに契約規則第4条第1項の規定に基づく定例の経費の支出を伴う契約の締結の請求及び契約規則第58条第1項の規定に基づく契約変更等の請求に関すること

(事故代決)
第9条 理事に事故があるときは、部長が理事に代わってその専決事項を決裁することができる。
2 部長に事故があるときは、課長が部長に代わってその専決事項を決裁することができる。
3 前2項の場合において、代わって決裁した者は、事故のやんだ後、速やかに当該理事又は部長に報告しなければならない。

附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附 則
1 この改正要綱は、平成22年4月1日から施行する。
2 東京事務所長専決要綱は廃止する。

附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 政策企画室秘書部秘書課総務グループ

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