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2.団体からの要望

2022年10月20日

ページ番号:540512

2.団体からの要望

 各種団体からの市政に対する要望等については、より一層の透明性の確保を図るとともに、団体と円滑、効果的に意見交換を行うため、平成18年7月に定めた「団体との協議等のもち方に関する指針」に基づき統一したルールで対応しています。

「団体との協議等のもち方に関する指針」(概要)

  • 団体からの要望等で、協議等の求めがあるものについては、要望等の内容を記載した文書(要望書)で受け付けることとしています。〔要望等の内容の文書化〕
  • 団体からの要望等に対しては、協議等を行う前に、必ず所定の手続(決裁)を経たうえで、文書により回答を行わなければなりません。〔協議実施前に文書回答を行う〕
  • 団体から協議等の要請があった場合には、この指針に基づき、協議項目、実施場所、協議等の時間、出席者等について、団体と調整を行います。たとえば協議時間については1回2時間以内、団体側の出席者は30人以内を基本とする、などと定めています。
  • 団体との協議等の透明性を高めるため、協議等については、報道機関へ公開することとしています。〔協議等の公開〕
  • 協議等は、本市としての意思決定を行う場ではなく、団体からの要望等を聴取するとともに、本市施策の考え方を説明する機会であることを、指針に明記しています。
  • 団体と協議等を行った場合は、議事録(要旨)を作成し、団体名、実施日、要望書及び回答書とともにホームページへ掲載することとしています。(文書回答のみで協議等を行うまでに至らなかった場合でも、要望書及び回答書等について掲載します。)〔協議等の内容の公表〕

 令和2年度中に、要望等にかかる協議等を行った(文書回答のみのものを含む)との報告があったものは251件あり、そのうち協議等の回数は95回となっています。

団体協議回数一覧

※表中の要望等件数は、要望等の取りまとめをした所属ごとの件数です。要望等に対する回答文書につきましては、内容に応じて各担当部署が作成しています。
※1件の要望書に対する協議等を、複数回に分けて実施することがあります。
※団体からの要望書や、大阪市からの回答文書、協議等の議事要旨等は、本市ホームページで公開しています。

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-7331

ファックス:06-6206-9999

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