映像媒体による市政情報発信に関する連携事業者を募集します
2021年7月26日
ページ番号:540585
スマートフォンなどのデジタル機器が普及し、情報のデジタル化が進む中、動画等の映像を通じた情報発信の必要性が高まっていることから、市政情報映像の発信に協力いただける事業者(企業・団体等)を募集します。
連携概要
連携事業者は、管理する映像発信媒体において、本市の市政情報映像を発信します。
募集要件
- 本市が提供する市政情報映像(動画・静止画)を発信できること。
例:連携事業者が設置するデジタルサイネージ・モニター等での発信、連携事業者が管理するインターネットサイト内での発信、テレビ番組内での発信、映画館における作品上映前の発信 など - 本市との連絡調整を密にしながら、継続的に連携することができること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団その他反社会的団体、または、それらに関連すると認めるに足りる相当の理由のある企業等、及び、宗教活動や政治活動を目的とした団体やその他協定を締結することが不適当であると認められる事業者ではないこと。
主な連携内容
- 発信頻度や提供映像の仕様などについて本市と協議のうえ、媒体に応じて本市が提供する市政情報映像を発信する。
- この連携に基づき発生する費用はそれぞれの負担とし、互いに請求しない。具体的には、映像データの作成及びその入稿にかかる費用は本市の負担とし、その他一切の費用は連携事業者の負担とする。
(注)記載のない事項については、別途協議により定め、上記事項も含めて協定書を締結する。
募集期間
令和3年7月26日(月曜日)より随時受付
応募方法
連携を希望される事業者は、下記の担当まで連絡のうえ、申込書に必要事項を記載し、郵送、ファックスまたは申込書記載のメールアドレスまでご提出ください。
担当
申込書
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におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
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注意事項
協議の結果、協定の締結に至らなかったとしても、本市は本件連携事業の準備等に要した費用等については一切負担しません。また、本募集に応募しても、本市の判断により連携協定を締結しない場合があります。
事業者との連携状況
令和5年2月6日現在
事業者と本市との連携状況
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 政策企画室市民情報部広報担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)
電話:06-6208-7251
ファックス:06-6227-9090