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大阪市政策企画室ドライブレコーダー管理要綱

2022年4月1日

ページ番号:560055

(目的)

第1条 この要綱は、事故等における処理の円滑化を図るため公用車に設置するドライブレコーダー及び記録された走行情報の適切な運用を図ることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車

 政策企画室秘書部が管理する特別職車をいう。

(2) 走行情報

 公用車の走行時の映像、音声、速度、位置その他の走行情報をいう。

(3) ドライブレコーダー

 走行情報を電磁的記録媒体(以下、「記録媒体」という。)に記録する装置をいう。

(4) 全記録データ

 ドライブレコーダー内の記録媒体に保存されるデータをいう。

(5) 事故等記録データ

 全記録データのうち、運転中の急ブレーキ、衝突その他の衝撃等により記録される走行情報及び公用車の搭乗者(以下、「搭乗者」という。)が、身体や公用車に危害が及ぶなど危険と判断した場合(以下、「危険発生時」という。)に、ドライブレコーダーを操作することにより記録される走行情報をいう。

 

(ドライブレコーダー設置の掲示)

第3条 ドライブレコーダーを設置している公用車には、その旨を掲示する。 

 

(管理責任者等の設置)

第4条 ドライブレコーダーの管理及び全記録データの管理に関する事務の責任者として、管理責任者を置き、政策企画室秘書部秘書課長をもって充てる。

2 ドライブレコーダーの操作及び全記録データの取扱いに関する事務を行う者として、操作責任者を置き、管理責任者が指名する職員をもって充てる。

 

(ドライブレコーダー及び記録媒体の管理方法)

第5条 前条に定める管理責任者及び操作責任者(以下、「管理責任者等」という。)以外の者によるドライブレコーダーの操作及び全記録データの取扱いを禁止する。ただし、以下に定める場合は、この限りでない。

(1) 管理責任者等の指示を受けた職員が、その指示された事務を行う場合

(2) 搭乗者が危険発生時に記録するために必要な最小限の操作を行う場合

2 ドライブレコーダーを設置している公用車の運転手は、車両を離れる際には車両ドアを施錠し、盗難の回避等、ドライブレコーダー及び記録媒体の適切な管理に努めるとともに、異常があれば管理責任者等に報告しなければならない。

3 ドライブレコ―ダー及び記録媒体を公用車外で保管する場合は、政策企画室内の施錠可能な収納庫に施錠して保管しなければならない。

 

(全記録・事故等記録データの保存と削除)

第6条 全記録データのうち、事故等記録データを除く記録データ(以下、「通常記録データ」という。)の保存期間は、収集した日から記録媒体の記録上限を超えて自動で上書きされるまでとする。

2 管理責任者等は、通常記録データのうち、保存する必要があると判断したデータ(以下、「仮記録データ」という。)をドライブレコーダー外の記録媒体(以下、「外部記録媒体」という。)に保存することができる。

3 事故等記録データが作成された場合、搭乗者は、管理責任者等に対し、速やかに記録時の状況を報告しなければならない。

4 前項の規定により報告を受けた管理責任者等は、事故等における処理の円滑化に資する等、事故等記録データを保存する必要があると判断した場合は、報告日、報告者及び報告内容を記録し、速やかに外部記録媒体に当該事故等記録データを保存しなければならない。

5 管理責任者等は、全記録データのうち、外部記録媒体に保存した事故等記録データ及び外部記録媒体に保存する必要がないと判断した事故等記録データを全記録データから削除する。

6 外部記録媒体に保存した事故等記録データ及び仮記録データ(以下、「保存データ」という。)は、記録時の状態のまま保存し、管理責任者等の許可なく編集及び複製をしてはならない。

7 保存データは、公文書として、大阪市公文書管理条例及び大阪市公文書管理条例施行規則等の定めに基づき管理する。 

 

(データ利用及び提供の制限)

第7条 全記録データ及び保存データは、事故等における処理の円滑化に限って利用するものとし、それ以外の目的に利用し、又は外部提供を行ってはならない。ただし、大阪市個人情報保護条例第10条第1項各号に該当する場合はこの限りではない。

2 データの外部提供に関する事務は、管理責任者が行うものとする。

3 管理責任者は、データの外部提供を行った場合、提供日、その理由、期日、提供を行った相手方の名称・所在地、提供データの内容等を記録する。

 

 (守秘義務)

第8条 ドライブレコーダーの運用に関わるすべての者は、第7条に定める場合を除き、全記録データ及び保存データから知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

 

(附則)

この要綱は、令和4年3月1日から施行する。

 

(附則)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 

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