大阪市要望等に関する有識者会議開催要綱(案)
2022年4月1日
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(目 的)
第1条 職員の職務の執行に関する要望等の記録等に関する規則(平成18年大阪市規則第181号)第6条第5項及び第8条第7項の規定に基づき、要望等に関する有識者会議(以下「会議」という。)を開催する。
(聴取事項)
第2条 会議において意見を聴取する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1)○○○について
(2)○○○について
(会議のメンバー)
第3条 会議のメンバーは、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
2 会議のメンバーは3名以内とする。
(座 長)
第4条 会議の座長はメンバーの互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理する。
(開催期間)
第5条 会議は、令和○年○月○日より令和△年△月△日までの開催とする。
(会議の庶務)
第6条 会議の庶務は、政策企画室市民情報部広聴担当にて行う。
附 則
この要綱は、令和○年○月○日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 政策企画室市民情報部広聴担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)
電話:06-6208-7331
ファックス:06-6206-9999