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危機管理室作成のハローワーク求人票について

2023年5月1日

ページ番号:596915

市民の声

 なぜ脱法行為で人をおとしめようとするのか。

市の考え方

 令和5年3月6日付の申出につきまして、「防災ICT事業等の事務補助に関する業務」にかかるハローワーク求人票(以下「求人票」といいます。)の「5 その他の労働条件等」の「労災」及び「公災」に二重取り消し線の記載があることについて説明します。
 労災とは一般的に「労働者災害補償保険法」に適応する補償のことをいいます。
 また、公災とは一般的に「地方公務員災害補償法」に適応する補償のことをいいます。
 会計年度任用職員については、本市では、地方公務員災害補償法第69条第1項の「地方公共団体は、条例で、職員以外の地方公務員(特定地方独立行政法人の役員を除く。)のうち法律(労働基準法を除く。)による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の制度が定められていないものに対する補償の制度を定めなければならない。」との規定を受けて、「大阪市非常勤職員公務災害等補償条例」を制定し、当該条例による補償の制度を定めています。
 したがって、求人票中では、「労災」でも「公災」でもない補償という位置づけになるため、求人票の「労災」及び「公災」に二重取り消し線の記載をしていましたが、後日、ハローワークから、掲載内容に誤りはないが閲覧者に誤解を与える可能性があるため修正して欲しいとの申し出があり、「公災」の取り消し線を削除しました。
 また、令和5年1月30日に来庁された際には、上記の内容に関して、会計年度任用職員に対しては条例による補償となるため、求人票に「労災」「公災」と記載していないという旨をご説明させていただいたところです。
 引き続き、市民の皆様に寄り添った対応に努めてまいります。

担当部署(電話番号)

危機管理室 危機管理課
(電話番号:06-6208-7388)

対応の種別

説明

受付日

2023年3月6日

回答日

2023年3月17日

公表日

2023年5月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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