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危機管理室における職員の任用について

2023年5月1日

ページ番号:596916

市民の声

 職員の任用について、危機管理も出来ない職員(求人において、労災・公災がない条件であっても応募する人材)を危機管理室で雇う理由は。

市の考え方

 「防災ICT事業等の事務補助に関する業務」にかかるハローワーク求人票(以下「求人票」といいます。)の「5 その他の労働条件等」の「労災」及び「公災」に二重取り消し線の記載があることについて説明します。
 労災とは一般的に「労働者災害補償保険法」に適応する補償のことをいいます。
 また、公災とは一般的に「地方公務員災害補償法」に適応する補償のことをいいます。
 会計年度任用職員については、本市では、地方公務員災害補償法第69条第1項の「地方公共団体は、条例で、職員以外の地方公務員(特定地方独立行政法人の役員を除く。)のうち法律(労働基準法を除く。)による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の制度が定められていないものに対する補償の制度を定めなければならない。」との規定を受けて、「大阪市非常勤職員公務災害等補償条例」を制定し、当該条例による補償の制度を定めています。
 したがって、求人票中では、「労災」でも「公災」でもない補償という位置づけになるため、求人票の「労災」及び「公災」に二重取り消し線の記載をしていましたが、後日、ハローワークから、掲載内容に誤りはないが広く周知する上で誤解の生じにくい表現として、「公災」と記載することは可能である旨の申し出があり、「公災」の取り消し線を削除しました。

担当部署(電話番号)

危機管理室 危機管理課
(電話番号:06-6208-7388)

対応の種別

説明

受付日

2023年3月10日

回答日

2023年3月20日

公表日

2023年5月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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