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平野区の公園での利用者間のトラブルについて

2023年5月1日

ページ番号:596946

市民の声

 下記のような事案が発生していますので、次のことを教えてください。
 【質問】
 (1)過去に発生した同様の事案の詳細を3例ほどご教示ください。
 (2)(1)で挙げた各事案に対する公園事務所その他関係部局の対応歴をご教示ください。
 (3)今回の事案に対する公園事務所その他関係部局の対応(子どもに危害を加える人物の公園からの排除、啓発、被害児童のケア等)をご教示ください。
 【今回の事案】
 当方の子を含む6名(すべて小学5年生)が平野区にある公園内にある山状の滑り台付近で鬼ごっこをして遊んでいたところ、20代くらいと思われる男性により、至近距離から大声で怒鳴られ、脅迫および心理的虐待を受けました。当該男性の子(女・4歳くらい)が、小学生が走り回っていることで滑り台で遊ぶ勇気が出ず、見かねた親(当該男性)が小学生を怒鳴りつけた模様です。
 小学生6名のうち2名は泣き出し、それぞれの自宅に戻り、それぞれの母親に公園で起きた事案を伝えた上、「今後、当該公園に近づくことができない」旨を訴えています。
 当然ながら、幼い子がいれば優先されるべきであり、そのことについては当方において教育いたしました。
 しかし、当該男性の目的は、「自身の子に滑り台を利用させること」ではなく、「小学生を脅し、心理的な傷を負わせること」です。また当該男性は、怒鳴りつけた後、配偶者らしき者に対して「俺、ヒーローやわ。」と自慢する等、大変稚拙な振る舞いです。
 本事案により、大人に対する恐怖心と公園に近づくことができない等のトラウマを負っている児童が発生しています。

市の考え方

 公園はお子さまからご高齢の方々まで、だれもが自由に利用できる施設です。一方で、「他人に危害を及ぼす恐れのある行為」や「公園を損傷する行為」などは禁止しております。
 公園をご利用のみなさまには「自由使用の原則」のもと、互いにご配慮いただきながら、公園をご利用くださいますようお願いしております。
 (1)(2)平成26年以降に長居公園事務所に寄せられたご要望・苦情、その他ご相談の記録を確認したところ、長居公園事務所が所管する公園での今回と同様の案件は確認できませんでした。
 (3)今回の事案を受け、看板の掲示場所や表示する文言その他の精査を行い、「他人に危害を及ぼすおそれのある行為」などの禁止事項や「自由使用の原則」について、より伝わりやすい啓発に努めてまいります。並行して、公園事務所職員による管内の公園の巡回の際に不適切な行為を発見した場合は働きかけを行うなど、トラブルの防止に引き続き努めてまいります。
 なお、児童のケア等について、各区の保健福祉担当課及びこども相談センターが担当しております。
 平野区においては、平野区役所保健福祉課子育て支援室(電話:06-4302-9936)または南部こども相談センター(電話:06-6718-5050)に適宜ご相談ください。

担当部署(電話番号)

建設局 南部方面管理事務所 長居公園事務所
(電話番号:06-6691-7200)

対応の種別

説明

受付日

2023年3月7日

回答日

2023年3月27日

公表日

2023年5月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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