政務活動費の適正な使途について
2023年5月1日
ページ番号:596961
市民の声
市議は、政務活動費を活用して市政相談所を開設していると思われるが、支持者だけしか相談にのらないから、他政党に行けとのことである。
政務活動費の使用を認めているのであれば、市民にとって、公平な使途であることを担保すべきではないでしょうか。
市の考え方
政務活動費における事務所費につきましては、会派(議員)が行う調査研究等政務活動のために必要となる事務所の設置及び管理に要する経費に充てることができます。
担当部署(電話番号)
市会事務局 総務担当
(電話番号:06-6208-8674)
対応の種別
説明
受付日
2023年3月22日
回答日
2023年3月24日
公表日
2023年5月1日
注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
本ページの内容にURLの記載があるものについては、そのURLにはリンクの設定はしていません。