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住吉区役所生活支援課職員の対応について

2023年5月1日

ページ番号:596973

市民の声

 小学生の息子は、体格が大きく、息子の成長もはやいため、学生服も小さくなり、ランドセルを背負えないくらいの体格になっている。
 学生服とランドセルの買い替えのために申請をしたいと担当職員(ケースワーカー(CW))に相談したところ、学生服は認められたが、ランドセルは認められなかった。
 その際、担当CWから「ランドセルは高価なものだから」という私見、私情の回答のみで申請すらさせてもらえなかった。
 法的機関も頼って、保護手帳や実施要領に記載のある項目でご返答くださいと何度も言ったが、その都度口頭で説明をされた。
 その際に担当CWから
・ランドセルは高価なものだから
・自分の子どもも買い替えていません
・再支給されたとして、来年、再来年のお子さんの体形はわかりますか
・1日にどれくらい食べさせているのか、食べさせすぎではないか
・障がい者加算があるので、それを貯めて購入に充てるべき
・進級するときの被服費を充てれば良かったのではないか
 等と言われたが、担当CWとして不適切な発言ではないか。
 その後、行政相談委員に相談し、ソーシャルワーカー付き添いのもと相談に行った時から、生活支援課の係長も対応するようになったが、その際に係長から「支給については、最後は実施機関が判断する。本来であれば、会議にかけないといけないところ、手順を怠ってしまったことを反省している」と謝罪をされた。
 会議にかけた結果、ランドセルについても支給されることになったが、これまでのCWの発言には納得がいかない。
上記の担当CWが行った発言の意図と、それに対する謝罪、今後の対応策について、教えて欲しい。

市の考え方

 学生服とランドセルの買い換えにつきましては、生活保護実施要領 局第7-2-(8)-イにより「保護の実施機関が認めた場合」とされています。
 必要性を認めるにあたり、「制服等が成長に伴って使用に耐えない状態にあると認められる場合」などに該当していることと定められていることから、ケースワーカーが状況を確認させていただきました。また、支給額には限度額が定められているため、限度額内で制服とランドセルの購入は難しいと考え、制服代を優先し、ランドセルの購入費支給については不可と申しあげた次第です。特注のランドセルの購入費については、以前に限度額を大幅に上回った事案がございましたので、一部支給または通学用カバン等でも可能かの確認のため、障がい者加算や前年支給いたしました被服費について残っているならそれを充てることはできないかとご確認させていただきました。
 この度のご質問に対しまして、申出人様の納得が得られる回答ができず、混乱させ、またご不快な思いをさせてしまい誠に申し訳ございませんでした。生活保護のご相談は生活全般の多岐にわたるため、ケースワーカーの経験年数によっては速やかに回答できない場合もございます。ケースワーカーの説明に不明な点がございましたら査察指導員(係長)にご連絡いただきますようお願いいたします。
 また、健康管理支援についてもケースワーカーが実施し、主治医と連携しながら支援を行う場合がございますが、この度はプライバシーに踏み込んだ発言等配慮が足らず、ご不快な思いをされたことについても深くお詫び申しあげます。
 今後は同様のことが起こらないよう、生活支援課内で共有・周知を図ってまいります。

(注)【 参考 】生活保護実施要領(抜粋)
局第7-2-(8) 入学準備金
ア 小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部(以下「小学校等」という。)又は中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程(保護の実施機関が就学を認めた場合に限る。)若しくは特別支援学校の中学部(以下「中学校等」という。)に入学する児童又は生徒が、入学の際、入学準備のための費用を必要とする場合は、それぞれ次の額の範囲内において特別基準の設定があったものとして必要な額を認定して差し支えないこと。この場合、原則として金銭給付によることとするが、現物給付によることが適当であると認められるときは現物給付によることとして差し支えないこと。
小学校等入学時 64,300円以内
中学校等入学時 81,000円以内
イ 児童又は生徒が次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当した場合であって、就学期間中に学生服、ランドセル及び通学用かばん(以下このイにおいて「制服等」という。)の買い換えが必要であると保護の実施機関が認めた場合は、上記アに規定する額の範囲内において特別基準の設定があったものとして必要な額を認定して差し支えないこと。
(ア) 制服等が成長に伴って使用に耐えない状態にあると認められる場合
(イ) 制服等が通常の使用による損耗により使用に耐えない状態にあると認められる場合
(ウ) 制服等が災害等により消失又は使用に耐えない状態にあると認められる場合

担当部署(電話番号)

住吉区保健福祉センター 生活支援課
(電話番号:06-6694-9823)

対応の種別

説明

受付日

2023年3月1日

回答日

2023年3月8日

公表日

2023年5月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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