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情報公開請求について

2023年5月1日

ページ番号:597015

市民の声

 福祉局は情報公開請求での文書の特定にあたって、こちらの求める文書を都合よく解釈し決定している。情報公開の課長はやらせではないというが、適切な運用がされないのであれば、このような制度はやめるべきであり、総務局は制度所管として、所管局を指導すべきではないのか。

市の考え方

 公文書公開請求においては、請求者が必要とする情報が的確に公開されるよう請求書にて「公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項」(大阪市情報公開条例第6条第1項第2号)の記載をしていただいています。また、総務局行政部行政課(情報公開グループ)で請求書を受け付ける際には、必要に応じて具体的な請求の趣旨をお聴きし、請求書への適切な記載をお願いしております。
 引き続き各所属の職員が情報公開制度の趣旨を理解し、大阪市情報公開条例に則った制度運用を行うことができるよう、マニュアル・研修を通じた周知啓発に努めてまいります。

担当部署(電話番号)

総務局 行政部 行政課(情報公開グループ)
(電話番号:06-6208-9826)

対応の種別

説明

受付日

2023年3月9日

回答日

2023年3月23日

公表日

2023年5月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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