情報公開の不存在決定について
2023年5月1日
ページ番号:597016
市民の声
不存在決定の際に、他の行政機関と同様に作成・取得・保有していないと回答すればいいだけで、余計な理由を記載する必要はないと伝えているが、条例で決まっているからという説明をするだけで一向に改善しようとしない。その条例が他の行政機関と異なっているので改善すべきではないのか。
市の考え方
お申出の決定通知書の不存在理由については、大阪市情報公開条例第10条第3項において書面によりその理由を示さなければならないと規定しております。これは、大阪市長等の実施機関の判断の慎重と公正妥当を担保し、その恣意を抑制するとともに、公開しない理由を公開請求者に知らせることによって、その不服申立てに便宜を与えるために書面で示さなければならないとしているものです。ご理解いただきますようお願い申し上げます。
担当部署(電話番号)
総務局 行政部 行政課(情報公開グループ)
(電話番号:06-6208-9826)
対応の種別
説明
受付日
2023年3月23日
回答日
2023年3月31日
公表日
2023年5月1日
注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
本ページの内容にURLの記載があるものについては、そのURLにはリンクの設定はしていません。