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令和4年度 「要望等の内容と本市の対応」(令和5年3月分)

2024年4月30日

ページ番号:597929

本市に寄せられた要望等について、対応方針を検討し、対応したものを掲載しています。

東淀川区ゲストティーチャー派遣事業の件について

分野区分

教育(学校教育・図書館・生涯学習など)

要望者区分

市民

要望日

令和5年2月14日(火曜日)

回答日

令和5年3月13日(月曜日)

要望等の概要

東淀川区内公立中学校において、2022年7月1日に実施された東淀川区ゲストティーチャー派遣事業の授業内容について
 その授業を受けた子供たちより、その授業内容についての疑問や不信を打ち明けられ、授業実施校教諭と保護者は事業主である東淀川区へ事業内容を精査することを求めて協議を提案してきましたが、それは受け入れられませんでした。
 この授業内容は、「いのちと性」をテーマにしています。そのテーマの性質から見ても、その授業内容は、本来としての人の尊厳や市民性に密接にかかわるもので、それぞれの存在の基本というべきものです。であれば、その授業を受ける生徒の保護者にも、その授業内容は共有されることが望ましく、また、社会全般が共有できるものでなくては、そのテーマを主旨とする意味がありません。
 それは普遍的なものであるからですし、その授業内容への子供たちの疑問には、中学校教諭、保護者、事業主である東淀川区が意欲的に迅速に対応していくことが当然です。ですが、中学校教諭と保護者の求めに対しては、東淀川区ゲストティーチャー派遣事業の事業主である東淀川区と委託業者との契約事項や委託業者である誕生学協会の知的財産権が主張され、その対応はいまだ放置され続けています。
 それぞれの家庭において、その授業を受けた子供たちの疑問や不信に答えるためには、その授業内容を知る必要がありますが、保護者はそれを知ることができません。
 東淀川区ゲストティーチャー派遣事業「いのちと性の教育」の授業は、委託業者である誕生学協会講師が、東淀川区内の公立中学校にて実施していますが、その授業内容について、東淀川区は関知しないとのこと、東淀川区ゲストティーチャー派遣事業「いのちと性の教育」担当者より、中学校教諭と保護者は説明を受けて参りました。
 授業実施校教諭は、東淀川区や誕生学協会に同調し、対応を放置することなく、自主的かつ緊急的に誕生学協会が実施した授業内容について、訂正し、補足する授業を実施しました。
 その授業を受けた生徒たちの卒業までに対応が間に合わないからです。その訂正や補足についても、適切なものであるかどうかも保護者が知ることがかないません。そもそもとして、どのような授業内容であったかを保護者が知ることができないからです。
 東淀川区ゲストティーチャー派遣事業「いのちと性の教育」の事業主旨を見れば、それは「こども自身の自尊感情の向上を図る」とあります。しかし、事業主である東淀川区と委託業者である誕生学協会は、その授業を受けた子供たち自身の疑問や不信に関心をしめさず、それらの疑問に対応しようとする中学校教諭や保護者の要望の多くを退けています。それは子供たちの自尊感情を傷つけうる行為であるというよりありません。事業主旨に反します。また、本来として「いのちと性」は、この社会に生きる人すべての主体性であり、それはこの社会が共有する普遍的なものであり、単なる事実です。なぜ、それについての情報や知識が、固有団体が保有する知的財産であるとされるのかそもそもとしての疑問がありますし、それが固有団体が保有する限定し得る知的財産であるならば、その内容は、義務教育の現場である公立小中学校において実施されるような性質のものではなく、相互的な任意の場においてその関心を共有したいと望む者同士で実施されるべきものです。具体的には、サロン運営等で行われるものです。
 私たち保護者は、その固有団体が保有する知的財産を共有したいという任意を示す余地もなく、生徒たちにおいてもそれは同じで、一方的にその情報がある日突然に子供たちが日々学ぶ教室でセールスされました。子供たち自身が、それが固有団体の保有する知的財産であると事前に知ることもなく、その授業を受けざるをえない状況におかれました。そして、その授業を受けた子供たちから疑問や不信を訴えられても、保護者として子供たちが一体何を見せられたのかを知ることができない事業の仕組みは、市民性への侵害行為というしかありません。子供が自ら主張できないとき、学校教諭や保護者は代理人として代弁します。それを可能としない仕組みは、義務教育の現場において到底相応しくありません。
 来年度においても、東淀川区ゲストティーチャー派遣事業「いのちと性の教育」は、継続される予定であると知りました。その委託業者の選考における基準を要望します。その委託業者が実施する授業内容の全ては、その学校の保護者や保護者でないとしても東淀川区民が、随時共有できるよう記録として残されること、また、その内容は常に精査されること、教育とは当然にそういうものであるということを認識できる業者であること、生徒や保護者、学校教諭からの疑問やクレームに即時対応可能なこと、そして東淀川区は選考された委託業者が、東淀川区との契約外のことを現場である公立小中学校に要求した場合、即抗議されることを要望します。今回の一件での場合は、契約内容にないもの(授業の内容や撮影録音の禁止)を一方的に誕生学協会は実施する現場へ要求しています。また、委託業者を選考する選考委員には、実施される授業内容の実態の全てと、実施の具体性についても選考する情報として提供すること。今回においては、選考委員は、誕生学協会が授業内容の記録や撮影録音の禁止を要求していることを知らずに選考しています。授業内容とともに実施する方法も選考基準であるべきです。
 子供の自尊感情を当然にあるものとするためには、子供たちからの主体的なコールには、レスポンスするという社会が有らねばなりません。精査に堪えない情報と知識だけを一方的に付与して、それらの情報についての疑問や不信を問われても、それを放置し関心をしめさないこと、その態度こそが子供自身のそして人としての自尊感情を傷つけ損ないます。
 この東淀川区ゲストティーチャー派遣事業「いのちと性の教育」の事業主である東淀川区には、その授業主旨にふさわしい態度と対応を求めます。
 授業実施校の生徒数名の代理人として、その保護者がこれらのことを断固として抗議し、改善を要望します。子供たちの主体的な意見は、誕生学協会が実施した授業内容のコンセプトには、いのちと性への侮辱があり、それぞれ個人の主体性と尊厳を軽視したものであるということです。これは非常に重く受け止めるしかない意見ではありますが、私は保護者として実際にどうであったかを精査することがかないません。東淀川区と誕生学協会が授業内容の精査とそれに係る協議を拒むからです。誕生学協会においては、固有団体にすぎませんので、その知的財産の独自性については尊重するしかありませんが、精査にたえないような情報や知識は、義務教育の現場にふさわしい「教育」であるはずがありません。
 東淀川区には事業主として、この授業が実施した授業内容が子供たちにどのような影響を与え、事業主である東淀川区の対応と委託業者である誕生学協会の対応が、子供たちに対してどのような影響を与えるものか、この授業主旨に適うよう、正す姿勢を具体的に、また早急に示していただきたく要望します。

対応方針の概要

1.「(ゲストティーチャー派遣事業)その委託業者の選考における基準を要望します。」
(回答)
(1) 審査基準
 審査項目及び配点は次のとおり。

審査基準

審査項目

配 点

○事業効果(事業の趣旨・目的の理解及び事業目的が達成でき、児童・生徒の発達段階(各学年)に応じた提案であること、いのちの大切さや人権尊重に主眼をおいた性教育のスキル及び工夫等)

45

○独自性(事業実施にあたっての独自性、内容の工夫)

20

○事業の円滑な運営(実施スケジュール、実施体制、安全配慮)

15

○類似事業の実績(過去の実績)

10

○経費内訳(収支計画の妥当性)

10

100

(2) 選定方法
ア 応募資格の資格審査を行ったうえ、その資格を認めたものの企画提案の中から、参加者によるプレゼンテーションを行い、学識経験者等で構成する「選定会議」において最も優れた提案者を採用する。
イ 選定会議開催日程
開催日:令和4年3月2日(水曜日)午前10時から
開催場所:東淀川区役所3階304会議室
※プレゼンテーション開始時刻については参加資格通知の際に通知する。
ウ 採否についての異議申し立て等は受け付けない。
エ 審査の結果、評価点が最も高い事業者が複数いる場合は、「事業の円滑な運営」項目の得点が高い方とする。
オ 委員の評価点の平均が60点に満たない提案は、選定しないこととする。
2.「(ゲストティーチャー派遣事業)委託事業者が実施する授業内容の全ては、その学校の保護者や保護者でないとしても東淀川区民が、随時共有できるよう記録として残されること、また、その内容は常に精査されること、教育とは当然にそういうものであるということを認識できる業者であること(を要望)」
(回答)
・事業者には事業目的に沿った授業の実施を求めており、具体的な内容については事業者の裁量を認めています。授業内容すべての記録を求め、東淀川区役所がそれを精査、または、区民が共有する仕様にはなっておらず、現時点ではそれを変更する予定はございません。
・授業を受けた生徒や先生がどのように受け止めるかは様々で、すべての方が違和感を全く抱かず、納得できる授業を実施することはむしろ難しいかと存じます。
・とは言え、授業前後に実施するアンケートの結果等から改善が必要な場合があれば、事業者と協議したり、著しく不適当と認められる場合は措置請求を行います。
・なお、事業者は事業目的の達成ために、「内容を常に精査」し、より理解の深まる授業を実施すべきであると考えます。
3.「生徒や保護者、学校教諭からの疑問やクレームに即時対応可能なこと(を要望)」
(回答)
・事業者に対しては、苦情等に対しては誠意をもって対応するよう依頼しています。
・苦情等に対し、「即時」は難しくお時間をいただくこともあること、ご了承ください。
4.「東淀川区は選考された委託業者が、東淀川区との契約外のことを現場である公立小中学校に要求した場合、即抗議されることを要望します。」
(回答)
・事業者と協議したり、著しく不適当と認められる場合は措置請求を行います。
5.「委託業者を選考する選考委員には、実施される授業内容の実態の全てと、実施の具体性についても選考する情報として提供すること(を要望)」
(回答)
・事業への応募にあたって事業者に対しては、「企画提案書」を求めており、事業開始後の「実施される授業内容の実態の全てと、実施の具体性」まで求めておりませんし、現時点ではそれを変更する予定はございません。
6.「東淀川区ゲストティーチャー派遣事業「いのちと性の教育」の事業主である東淀川区には、その授業主旨にふさわしい態度と対応を求めます。」
(回答)
・事業の発注者である東淀川区役所は、誠実に事業実施してまいります。
7.東淀川区には事業主として、この授業が実施した授業内容が子供たちにどのような影響を与え、事業主である東淀川区の対応と委託業者である誕生学協会の対応が、子供たちに対してどのような影響を与えるものか、この授業主旨に適うよう、正す姿勢を具体的に、また早急に示していただきたく要望します。
(回答)
・授業前後に実施するアンケートの結果等から改善が必要な場合があれば、事業者と協議したり、著しく不適当と認められる場合は措置請求を行います。
・事業者に対しては、苦情等に対しては誠意をもって対応するよう依頼していますが、状況に応じて協議したり、著しく不適当と認められる場合は措置請求を行います。

以上のとおり要望者に回答しました。

担当部署

東淀川区役所 保健福祉課(保健企画)
(電話番号:06-4809-9882)

東淀川区ゲストティーチャー派遣事業に係る要望

分野区分

教育(学校教育・図書館・生涯学習など)

要望者区分

市民

要望日

令和5年2月22日(水曜日)

回答日

令和5年3月17日(金曜日)

要望等の概要

 東淀川区ゲストティーチャー派遣事業に係る一連の対応についての要望で、東淀川区が回答したことについて、要望日令和4年11月28日に東淀川区ゲストティーチャー派遣事業に関連すること12項目を要望しました。その回答(11)について、大阪市総務局に大阪市情報公開条例第7条について問い合わせました。この条例は大阪市が保有する公文書を外部に公開提供するときに運用されるものであること、また、大阪市が保有する情報が外部に提供されるときもそれが準用されるとの回答を受けました。
 東淀川区教育行政連絡会では、令和4年11月22日に実施された会議内において、ゲストティーチャー派遣事業の授業実施校の校長が東淀川区ゲストティーチャー派遣事業に係ることについて発言することを望みましたが、東淀川区職員は授業実施校の校長の発言を差し止めました。その根拠は、大阪市情報公開条例第7条の2号・4号の準用であると回答しています。それは適切な運用でしょうか。また、この東淀川区教育行政連絡会にて過去から現在まで情報公開条例第7条を準用し、出席者の発言を差し止められた事例があればお示しください。
 大阪市総務局行政部行政課文書グループに公文書作成について問い合わせました。大阪市HP記載「大阪市公文書管理条例解釈運用の手引」解説の5項意思形成過程文書の作成義務を解釈すれば、大阪市の情報公開条例第7条を準用して会議内で発言を差し止めることがこの条例に抵触する可能性がある、との回答を得ました。また、東淀川区教育行政連絡会の運営主旨についても具体的にお示しください。

【参考】
資料1 東淀川区教育行政連絡会令和4年11月22日(開催場所:東淀川区役所4階402会議室)開催分の議事要旨の出席者の記載
※平成27年度まで遡って東淀川区教育行政連絡会では東淀川区職員と東淀川区内の公立小中学校校長以外の出席者がいないことを確認済。
資料2 東淀川区教育行政連絡会設置要綱
資料3 大阪市情報公開条例第7条2号、4号
資料4 「大阪市公文書管理条例解釈運用の手引」解説の第1章第1条第5項

資料

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対応方針の概要

 まず初めに、令和4年11月22日の教育行政連絡会(以下「連絡会」という。)当日に当該校長の発言を差し止めた事実はありません。
 連絡会は公開の会議ですが、事前の打合せの中で、事案の詳細を共有するとなると大阪市情報公開条例第7条2号により「当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」こと、また、同第7条4号により「審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」があり、公開で開催することが出来ないため、本事案の概要として「いのちと性の教育」のゲストティーチャー派遣事業で実施した授業の内容について、保護者から意見をいただいており、現在、調査・対応中であることを共有し、追加情報があれば随時共有させていただく旨説明させていただいております。
 なお、連絡会において、過去から現在まで情報公開条例第7条を準用し、出席者の発言を差し止めた事例はございません。
 また、連絡会の運営主旨については、東淀川区教育行政連絡会設置要綱にもあるとおり「東淀川区における本市施策の推進に関し、区内小中学校長との必要な連絡調整、意見交換等を行うため」となっております。

 以上のとおり要望者に回答しました。

担当部署

東淀川区役所 保健福祉課(子育て・教育)
(電話番号:06-4809-9807)

東淀川区ゲストティーチャー派遣事業の件について

分野区分

教育(学校教育・図書館・生涯学習など)

要望者区分

市民

要望日

令和5年2月24日(金曜日)

回答日

令和5年3月13日(月曜日)

要望等の概要

(1)東淀川区ゲストティーチャー派遣事業「いのちと性の教育」の授業は、東淀川区より委託された業者、誕生学協会により、東淀川区内公立小中学校で実施され、授業に立ち会った教員から、その授業では2種のデータが使用されていたと聞き取りました。この2種のデータのリソースについては、東淀川区から、中絶に関するデータは「厚生労働省衛生行政報告例の母体保護関係統計」、性感染症に関するデータは「公益財団法人 性の健康医学財団」(※)と「厚生労働省性感染症報告数」であると回答を得ましたが、性感染症に関するデータは「公益財団法人 性の健康医学財団」のデータのうち、どのデータを使用したのか明らかにされますよう、東淀川区に要望します。
※当初、東淀川区から、性感染症に関するデータのリソースについては「日本性教育協会(JASE)」と「厚生労働省性感染症報告数」であるとの回答を得たため、要望者が日本性教育協会(JASE)へデータの内容について問い合わせたところ、誕生学協会へはデータ使用を許可していない旨の回答を得ました。再度、東淀川区と誕生学協会へ問い合わせたところ、「日本性教育協会(JASE)」のデータではなく「公益財団法人 性の健康医学財団」のデータであったと訂正されました。
(2)また、誕生学協会はデータの使用に関することの回答として、「厚生労働省衛生行政報告例の母体保護関係統計」を全体として使用したのではなく、全体の総数と10代の実数を並べて誕生学協会の授業プログラムとして使用したとあります。
 これらを並べることで、実際としてどのような説明を生徒達に行ったのか、回答を要望します。
 当該授業に立ち会った学校の教諭からは「中絶数の多さを示すため」という印象を受けたとの聞き取りをしていますが「厚生労働省衛生行政報告例の母体保護関係統計」を率直に見ますと 10代の未成年者の中絶が多いという印象を持つことは難しい。なので、どのような目的を以てデータが抜粋され、どのような説明がなされたのかを知り、当該授業に虚偽がないことを確認することを要望します。
(3)東淀川区ゲストティーチャー派遣事業に関することの要望等前回分に対する東淀川区の回答について、「契約上、誕生学協会へ模擬授業の実施を求める仕様となっていません。また、業務委託契約第20 条第1項に発注者は業務責任者に対して必要な措置請求ができると規定されていますが、「業務の実施につき著しく不適当と認められるとき」に請求できるとなっています。現段階では、東淀川区役所は「著しく不適当と認められる」事象は確認していないため、資料を提供するよう求める予定はありません。」とあるが、授業実施校の生徒数名は、誕生学協会が実施した授業の内容とコンセプトそのものに、生命に対する侮辱と人本来の主体性や尊厳を軽視するものを感じた。それが事実であれば、著しく不適当であると確認できる。
 生徒から相談を受けた授業実施校生徒の保護者は、誕生学協会が実施した授業内容には、生徒がそう感じざるを得ないものがあったか、ないのかの事実を確認するために授業内容の情報開示や資料提供を東淀川区に求めている。
 その著しく不適当なものが授業内容のコンセプトにあるのなら、それを確認する必要があるし、それを確認しなければ事実が分からないからである。
 授業実施校の教諭は、生徒達に協力する立場として、東淀川区との協議を求めている。
 それらの要望を退ける理由が「著しく不適当と認められることが確認出来ないから」であるならば、それが確認できる状態とはどのような状態であるのかを具体的にご説明ください。
(4)次回に、誕生学協会がまた誤認であるとして他の固有団体の名をあげても、東淀川区は「著しく不適当と認められる」事象は確認できないとなり、ゆえに措置請求は必要ない。確認できないのであれば確認する必要はない。とするのでしょうか。
 実際として授業内で使用したデータの提出とデータ使用の目的の説明と共に、その授業内容全般を精査する為に必要な措置を請求することを要望します。
(5)東淀川区が必要な措置が何であるかを知る為には、授業実施校教諭、授業実施校生徒の保護者と協議することが必要不可欠でありますので、再度協議の場を設定頂きますよう、要望します。
(6)実際に授業内で使用した2種のデータの提出を要望する。
(7)教育行政連絡会に係る内容は東淀川区役所保健福祉課(子育て・教育)へ伝え、ゲストティーチャー派遣事業(いのちと性の教育)に関しては保健福祉課(保健企画)へ伝えと窓口がバラバラになっているため、負担が大きいため受付窓口を一本化してもらえるよう要望する。

対応方針の概要

(1)授業で使用するデータや授業内容については、受託している事業者にお任せしていますので、誕生学協会にお問い合わせください。
(2)誕生学協会にお問い合わせください。
(3)発生している事象を総合的に判断しますので、あらかじめ「著しく不適当と認められる」状態を具体的にお示しするのは困難です。
(4)そのような事象が発生すれば状況確認の上、判断します。
(5)現段階で、授業実施校教諭、授業実施校生徒の保護者、区役所で協議をする必要性は感じていません。
(6)誕生学協会にお問い合わせください。
(7)窓口を一本化することはできませんが、必要に応じて子育て・教育担当と保健企画担当は連携しています。

 以上のとおり要望者に回答しました。

担当部署

東淀川区役所 保健福祉課(保健企画)
(電話番号:06-4809-9882)

東淀川区ゲストティーチャー派遣事業に係る要望

分野区分

教育(学校教育・図書館・生涯学習など)

要望者区分

市民

要望日

令和5年3月2日(木曜日)

回答日

令和5年3月30日(木曜日)

要望等の概要

 令和5年2月22日(火)に要望等記録制度にて要望した内容について、東淀川区教育行政連絡会に出席している東淀川区長の見解についても回答するよう要望する。

対応方針の概要

 令和5年2月22日(火曜日)のご要望に対する回答は、教育行政連絡会に係る一連の事務を担当している保健福祉課(子育て・教育)が作成しましたが、この回答は東淀川区としての回答であるため、東淀川区長としての見解も同様のものとなります。

 以上のとおり要望者に回答しました。

【参考】令和5年2月22日の要望等及び回答の概要
(要望等の概要)
 東淀川区ゲストティーチャー派遣事業に係る一連の対応についての要望で、東淀川区が回答したことについて、要望日令和4年11月28日に東淀川区ゲストティーチャー派遣事業に関連すること12項目を要望しました。その回答(11)について、大阪市総務局に大阪市情報公開条例第7条について問い合わせました。この条例は大阪市が保有する公文書を外部に公開提供するときに運用されるものであること、また、大阪市が保有する情報が外部に提供されるときもそれが準用されるとの回答を受けました。
 東淀川区教育行政連絡会では、令和4年11月22日に実施された会議内において、ゲストティーチャー派遣事業の授業実施校の校長が東淀川区ゲストティーチャー派遣事業に係ることについて発言することを望みましたが、東淀川区職員は授業実施校の校長の発言を差し止めました。その根拠は、大阪市情報公開条例第7条の2号・4号の準用であると回答しています。それは適切な運用でしょうか。また、この東淀川区教育行政連絡会にて過去から現在まで情報公開条例第7条を準用し、出席者の発言を差し止められた事例があればお示しください。
 大阪市総務局行政部行政課文書グループに公文書作成について問い合わせました。大阪市HP記載「大阪市公文書管理条例解釈運用の手引」解説の5項意思形成過程文書の作成義務を解釈すれば、大阪市の情報公開条例第7条を準用して会議内で発言を差し止めることがこの条例に抵触する可能性がある、との回答を得ました。また、東淀川区教育行政連絡会の運営主旨についても具体的にお示しください。
(回答の概要)
 まず初めに、令和4年11月22日の教育行政連絡会(以下「連絡会」という。)当日に当該校長の発言を差し止めた事実はありません。
 連絡会は公開の会議ですが、事前の打合せの中で、事案の詳細を共有するとなると大阪市情報公開条例第7条2号により「当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」こと、また、同第7条4号により「審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」があり、公開で開催することが出来ないため、本事案の概要として「いのちと性の教育」のゲストティーチャー派遣事業で実施した授業の内容について、保護者から意見をいただいており、現在、調査・対応中であることを共有し、追加情報があれば随時共有させていただく旨説明させていただいております。
 なお、連絡会において、過去から現在まで情報公開条例第7条を準用し、出席者の発言を差し止めた事例はございません。
 また、連絡会の運営主旨については、東淀川区教育行政連絡会設置要綱にもあるとおり「東淀川区における本市施策の推進に関し、区内小中学校長との必要な連絡調整、意見交換等を行うため」となっております。

担当部署

東淀川区役所 保健福祉課(子育て・教育)
(電話番号:06-4809-9807)

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