ページの先頭です

長居公園内に建設した施設の土地使用料と面積について

2023年5月31日

ページ番号:599353

市民の声

 長居公園の指定管理者が長居公園内に建設した施設全てにおける公的不動産の利用は定期借地権によるものか?
 それらの土地使用料と面積をそれぞれ教えて欲しい。
 またその土地の「又貸し」は禁止しているか、又貸しの事実がないか教えて欲しい。

市の考え方

 令和3年4月1日より「長居わくわくパークプロジェクトチーム」が長居公園の維持管理及び運営を行う指定管理事業者となっております。
 長居公園内において、指定管理事業者が公園施設を設置する際は、都市公園法に基づく許可を受けております。公園施設の設置及び管理することを許可しており、土地の貸付け(借地契約)ではありません。貸付けではない事から、「又貸し」も生じません。
 なお、長居公園内において建設した施設の令和4年度の公園使用料相当額の金額及び許可面積は次のとおりです。
・管理施設(広告付き掲示板) 626円 0.51㎡
・便益施設(食の文化交流館) 2,410,012円 531.59㎡
・便益施設(ヤンマーマルシェ) 2,342,002円 471.24㎡
・便益施設(物販) 992,849円 190.34㎡
・便益施設(カフェ) 1,880,647円 405.21㎡
・運動施設(フットサル管理棟・フットサル場) 8,924,610円 1,888.38㎡
・遊戯施設(ボウケンノモリ及び管理棟) 1,064,032円 208.22㎡
・運動施設(スケートボード場) 使用料免除 1650.27㎡

担当部署(電話番号)

建設局 南部方面管理事務所 長居公園事務所
(電話番号:06-6691-7200)

対応の種別

説明

受付日

2022年12月31日

回答日

2023年3月28日

公表日

2023年5月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
本ページの内容にURLの記載があるものについては、そのURLにはリンクの設定はしていません。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない