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地方交付税相当額を財政調整財源とする必要性について

2023年5月31日

ページ番号:599354

市民の声

 副首都推進局より令和4年11月27日受付市民の声「都構想の「財政調整」という資料についての質問」の回答を貰いましたが、これについての質問です。
 (1)地方交付税を財政調整財源に組み入れることを総務大臣と協議を行って内諾してもらったとしていますが、この協議が行われた日付けを教えてください。また、協議に出席した国側および大阪側のメンバー(役職者のみ)を教えてください。
 (2)地方交付税市町村分のみを財政調整財源に組み入れて、府移行分の地方交付税を組み入れていない理由を教えてください。市町村分の地方交付税のみを財政調整財源に組み入れると財政調整財源の総額は増えますが、特別区の歳入は減ります。これでは何をやっているのか判りません。
 (3)大都市制度協議会において「国との調整状況について」という資料で、国との調整内容が報告されていますが、これには財政調整財源に地方交付税を組み入れることについての記載が有りません。記載が有るのは財政調整交付金の額に「条例で定める額」を加算することであって、これと財政調整財源に地方交付税を組み入れる事とは別の話だと思います。総務大臣が内諾したという大変重要な事柄がなぜ協議会に報告されていないのですか?
 (4)「地方交付税相当額を財政調整財源とする必要性について」をいう記事の中で、特別区の財政調整に必要な財源は3,633億円としていますがこれには地方交付税分が含まれています。この額と普通税三税の額を比較するのはおかしいと思います。地方交付税分は541億円なので、これを差し引いた3,092億円と普通税三税3,974億円を比較するべきです。普通税三税だけでも十分余裕があり安定的にカバーできると思います。
 (5)特別区設置から10年間は毎年度20億円を特別区に特別加算することや市立高校の府移管による影響を勘案して17億円を特別区の財政調整額に積むことは法律の改正や条例の制定は必要ないのですか?上記(3)の質問でも触れているように財政調整交付金に一定額を加算することは最低でも条例の制定が必要ではないかと思います。

市の考え方

 (1)ご質問の大都市地域における特別区の設置に関する法律第5条2項に基づく総務大臣協議については、第36回大都市制度(特別区設置)協議会(令和2年7月31日)において報告しているとおり、令和2年6月23日付けで書面により協議を行い、令和2年7月28日付けで「特段の意見はない」との回答を得たものです。
 (2)財政調整制度については、令和4年11月27日受付市民の声で回答しましたとおり、ご質問の「府移行分の地方交付税」は事務の移管に伴い「地方財政制度により大阪府に移転する一般財源等」に含まれるものであり、財源調整財源の対象となるものではありません。
 (3)特別区設置後の地方交付税は、大阪府分と特別区分が合算され、国から大阪府に交付されます。このため、当該交付税を特別区へ移転する仕組みとして、地方交付税相当額として算定し、特別区財政調整交付金の財源に加えることを国と協議しました。その結果について第8回大都市制度(特別区設置)協議会(平成30年2月22日)の資料2-2「財政制度に係る国との調整状況」において報告しています。
 (4)ご質問の必要財政調整額3,633億円は、特別区制度(案)の「6財政調整」財政-14のとおり、特別区が実施する事務に係る所要一般財源(6,571億円)から特別区の自主財源、目的税交付金(2,938億円)を差し引いて、単に残額を算出したものに過ぎず、どのような財源が含まれるという概念のものではありません。
 (5)国との調整において、特別区財政調整交付金の額が、大阪府と特別区及び特別区相互間の財源の均衡化を図る必要など同交付金の目的を達成するための額を下回るおそれがある場合には、大阪府は、同交付金の額に「条例で定める額」を加算することを可能とする方向で地方自治法等の改正を検討する旨の回答を得ています。この「条例で定める額」には、特別区の設置から10年間は、各年度20億円を特別加算することが含まれております。
 また、市立高校の大阪府への移管による影響額等を含む財政調整財源の配分割合については、特別区設置協定書において次のように定めています。
 「交付割合は、特別区と大阪府において財政調整が必要な額の総額のうち、特別区に係る額の割合を特別区の設置の日が属する年度の前々年度までの3年度分について算定し、その平均をもって定めるものとする。その算定は、特別区と大阪府の事務の分担及び税源(調整税を除く。)の配分等に応じて、決算数値に基づいて行うものとする。なお、特別区の設置の日の前日までに大阪市立の高等学校が大阪府に移管されて場合は、その影響額を勘案して算定するものとする。」

担当部署(電話番号)

副首都推進局 総務課
(電話番号:06-6208-9514)

対応の種別

説明

受付日

2023年1月24日

回答日

2023年2月21日

公表日

2023年5月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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