区民センター施設利用料等にかかる消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
2023年5月31日
ページ番号:599368
市民の声
水道局は、適格請求書発行事業者登録番号を取得済と書いてありましたが、大阪市内の各区民センターの施設利用料や、附属設備利用料って、消費税の取扱いはどうなってますか?
新たに導入されるインボイス制度に対応しますよね?そうでないと、利用者が不利益を被ることになりますもんね。
大阪市ホームページのどこを見ても、何も書いていないので、遅くとも3月末までにわかりやすくホームページに掲載・説明をお願いします。
市の考え方
区民センターなどの区役所附設会館の施設利用料や附属設備利用料には、消費税が内税で含まれます。
区役所附設会館においても、ご質問のインボイス制度に対応できるよう、現在準備を進めております。
大阪市では、適格請求書発行事業者登録が必要な各会計について、事業者登録を行っており、令和5年3月22日から以下のURLにおいて事業者番号等を公表しています。
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000594360.html
担当部署(電話番号)
【区役所附設会館の利用料金に関すること】
市民局 総務部 施設担当
(電話番号:06-6208-7327)
【大阪市の適格請求書発行事業者登録番号等のホームページへの掲載に関すること】
財政局 財務部 財源課(税財政企画グループ)
(電話番号:06-6208-7739)
対応の種別
説明
受付日
2023年3月2日
回答日
2023年3月16日
公表日
2023年5月31日
注意事項
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