ページの先頭です

区民センター施設利用料等にかかる消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

2023年5月31日

ページ番号:599368

市民の声

 水道局は、適格請求書発行事業者登録番号を取得済と書いてありましたが、大阪市内の各区民センターの施設利用料や、附属設備利用料って、消費税の取扱いはどうなってますか?
 新たに導入されるインボイス制度に対応しますよね?そうでないと、利用者が不利益を被ることになりますもんね。
 大阪市ホームページのどこを見ても、何も書いていないので、遅くとも3月末までにわかりやすくホームページに掲載・説明をお願いします。

市の考え方

 区民センターなどの区役所附設会館の施設利用料や附属設備利用料には、消費税が内税で含まれます。
 区役所附設会館においても、ご質問のインボイス制度に対応できるよう、現在準備を進めております。
 大阪市では、適格請求書発行事業者登録が必要な各会計について、事業者登録を行っており、令和5年3月22日から以下のURLにおいて事業者番号等を公表しています。
 https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000594360.html

担当部署(電話番号)

【区役所附設会館の利用料金に関すること】
市民局 総務部 施設担当
(電話番号:06-6208-7327)

【大阪市の適格請求書発行事業者登録番号等のホームページへの掲載に関すること】
財政局 財務部 財源課(税財政企画グループ)
(電話番号:06-6208-7739)

対応の種別

説明

受付日

2023年3月2日

回答日

2023年3月16日

公表日

2023年5月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
本ページの内容にURLの記載があるものについては、そのURLにはリンクの設定はしていません。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

このページへの別ルート

表示