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国民健康保険法と国民健康保険パンフレット、大阪市のホームページの表現について(大正区役所)

2023年5月31日

ページ番号:599371

市民の声

【令和5年3月2日受付分1】
 法令を使わずに国民健康保険法と「大阪市の国民健康保険」(冊子)、大阪市ホームページの意味が同じであるということを正しい日本語で回答してほしい。
【令和5年3月2日受付分2】
(1)国民健康保険法第5条の「都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。」と大阪市ホームページの「国民健康保険に加入している方を被保険者といいます。」が同じ意味であることを文章で証明すること。
(2)国民健康保険法第6条第1号の「健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。」と大阪市ホームページ及び冊子の「会社などの健康保険に加入している方と、その扶養家族」が同じ意味であることを文章で証明すること。
【令和5年3月6日受付分】
 大阪市は、国民健康保険の事務の中で、「被保険者=加入者」とは法律のどこにも書いていないとわかっていて、なぜ、ホームページや過去の市民の声で、そういう表現や回答をするのか。

市の考え方

【令和5年3月2日受付分回答1】
 ご指摘の件につきましては、大阪市ホームページ「国民健康保険とは」の「被保険者」に記載している内容及び「大阪市の国民健康保険」(冊子)の「国民健康保険へ加入する方」に記載している内容のことを指しているものと推察します。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現したものです。
 なお、これまでの市民の声のうち、本市が国民健康保険の被保険者の資格取得及び喪失の事務を法律に則り適切に行っていないという趣旨のお申し出と推察されるものに対しては、根拠法令の条文をお示ししたうえで、本市が法令等に基づき適切に事務を行っている旨をお答えしています。
【令和5年3月2日受付分回答2】
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件については、国民健康保険法第5条において、都道府県の区域内に住所を有する者を被保険者とすると定められており、原則として大阪市内に住所を有する者が大阪市の国民健康保険の被保険者となります。
 また、同法第6条において、健康保険法の規定による被保険者等に該当する者は、国民健康保険の被保険者としないと定められています。
 国民健康保険の被保険者に関する資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第7条及び第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても、世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現しております。
【令和5年3月6日受付分回答】
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件については、国民健康保険法第5条において、都道府県の区域内に住所を有する者を被保険者とすると定められており、原則として大阪市内に住所を有する者が大阪市の国民健康保険の被保険者となります。
 また、同法第6条において、健康保険法の規定による被保険者等に該当する者は、国民健康保険の被保険者としないと定められています。
 大阪市ホームページに記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けにわかりやすく表現しております。

担当部署(電話番号)

大正区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-4394-9946)

対応の種別

説明

受付日

2023年3月2日

回答日

2023年3月15日

公表日

2023年5月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
本ページの内容にURLの記載があるものについては、そのURLにはリンクの設定はしていません。

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