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浪速区内での路上喫煙について

2023年5月31日

ページ番号:599375

市民の声

 浪速区内にて、あまりに路上喫煙が横行していることについて対策を講じていただきたくお願いいたします。
 大阪市の条例においては、路上喫煙は努力義務ではありますが制定されていると思います。それをあまりに無視して駅前、保育園の周囲、集団登下校の児童の横でも所構わず路上喫煙が横行しています。あまりに恥ずかしい状況だと思います。
 他都市では路上喫煙をしていると非難の目で見られます。勤務場所などでは、喫煙場所はデスクの場所からの距離までも含めて定められているにもかかわらず、一歩外に出ればいつでもどこでも喫煙しても良いのでしょうか?
 喫煙している側だけが明らかにわがままで、非喫煙者のみが身体への影響が明らかにあるにもかかわらず、がまんしています。自治体においても、これに対して是正の努力は何もしていないように感じます。
 一般常識的にも許される事象ではないと考えますが、自治体として一体どのように考えているのでしょうか?対策をしない真っ当な理由があるのでしょうか?
 具体的に対策をすぐに講じていただきたく、お願いいたします。

市の考え方

 大阪市では、市民の皆様の安心、安全及び快適な生活環境を確保することを目的として、平成19年4月に「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」(以下「条例」という。)を施行しています。
 この条例では、道路、広場、公園その他の公共の場所で、自ら路上喫煙をしないように努め、互いに協力して路上喫煙防止のための活動に積極的に取り組むとともに、本市が実施する施策に協力するよう努めなければならないと定め、現在6地区ある路上喫煙禁止地区(以下「禁止地区」という。)においては、路上喫煙をした場合、罰則として1,000円の過料を適用しております。
 また、禁止地区以外の地域につきましても、具体的な場所についてご意見をいただいた場合、本市職員が現地を確認し、路上喫煙防止の啓発物の掲示依頼等を行っております。
 現在、本市では大阪・関西万博の開催に向けて、令和7年1月を目途に市内全域での路上喫煙禁止をめざして取組を進めています。路上喫煙の全域禁止にあたっては、啓発指導や、喫煙者と非喫煙者が共存できる環境の整備など様々な課題がありますので、条例に基づき路上喫煙の防止の推進に関して調査審議している「大阪市路上喫煙対策委員会」でご審議いただくとともに、広く市民のご意見を聴き、多くの方々のご理解、ご協力を得ながら取り組んでまいります。
 また、本市では、健康増進法、大阪府受動喫煙防止条例及び大阪府子どもの受動喫煙防止条例に基づき受動喫煙対策を進めています。法及び府条例により、屋内は原則禁煙となっており、基準を満たした喫煙室以外では喫煙できず、また、屋外での喫煙は禁止されていませんが、喫煙をする際には望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければなりません。このため、本市では周知啓発や法及び府条例に基づく指導等を行っています。
 受動喫煙の防止や禁煙の重要性についての普及啓発は、本市においても重要な課題と認識しており、大阪市健康増進計画「すこやか大阪21(第2次後期)」において「たばこ」の分野を設け、1.たばこをやめたい人の禁煙、2.未成年者の喫煙防止、3.妊娠中の喫煙防止、4.受動喫煙防止を取組の柱としてたばこ対策の推進に努めています。具体的には、本市ホームページや情報紙等を通じた情報発信、各区保健福祉センターで実施する健康講座、また関係団体との連携により、禁煙希望者、未成年者やその保護者、妊産婦及びその家族等の対象者別に各種リーフレットの配布を行い、喫煙者に対する禁煙サポートの推進にも取り組んでおり、 様々な機会を通じてたばこの健康への影響を発信するとともに、普及啓発を進めています。

担当部署(電話番号)

【路上喫煙防止対策に関すること】
環境局 事業部 事業管理課(まち美化)
(電話番号:06-6630-3228)
【受動喫煙防止対策に関すること】
健康局 健康推進部 健康づくり課
(電話番号:06-6226-8409)

対応の種別

説明

受付日

2023年3月6日

回答日

2023年3月20日

公表日

2023年5月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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