住民票の写し等の交付に係る本人通知制度について
2023年5月31日
ページ番号:599377
市民の声
「本人通知制度」について、登録期間の5年間の扱いについては、更新手続きが煩わしいので本人の希望により「無期限」を選択出来る様に改善してください。
市の考え方
本市の本人通知制度の登録期間は「住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱」において定めており、一部を除いて無期限ですが、除かれた戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)等については、5年の期間を設けています。
頂いたご意見については、他都市の状況も踏まえ、今後の事業運営の参考とさせていただきます。
担当部署(電話番号)
市民局 総務部 住民情報担当(住民情報)
(電話番号:06-4305-7345)
対応の種別
説明
受付日
2023年3月7日
回答日
2023年3月20日
公表日
2023年5月31日
注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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