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住民票の写し等の交付に係る本人通知制度について

2023年5月31日

ページ番号:599377

市民の声

 「本人通知制度」について、登録期間の5年間の扱いについては、更新手続きが煩わしいので本人の希望により「無期限」を選択出来る様に改善してください。

市の考え方

 本市の本人通知制度の登録期間は「住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱」において定めており、一部を除いて無期限ですが、除かれた戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)等については、5年の期間を設けています。
 頂いたご意見については、他都市の状況も踏まえ、今後の事業運営の参考とさせていただきます。

担当部署(電話番号)

市民局 総務部 住民情報担当(住民情報)
(電話番号:06-4305-7345)

対応の種別

説明

受付日

2023年3月7日

回答日

2023年3月20日

公表日

2023年5月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
本ページの内容にURLの記載があるものについては、そのURLにはリンクの設定はしていません。

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