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南部水道センターの対応について

2023年5月31日

ページ番号:599380

市民の声

 A区のワンルームマンションで大家をしている。管理しているマンションの水道料金の支払いは一戸ずつではなく、マンション全体を一括で支払っている。基本的には毎月6万円程度だったが、令和元年から水道料金が少しずつ上がり始めた。当初は数万円程度であったが、毎月料金が上がる一方で検針の方から水漏れの可能性を指摘された為、管理会社や水道業者に修理を依頼し漏水の確認も何度もしてもらったが漏水箇所や原因となるものは見つからなかった。その間にも水道料金は上がる一方で、この4年間で最終的には35万円までになった。その間も何度も水道業者にチェックしてもらったが不良個所は見つからず。業者からメーターの故障しか考えられないと言われたため、南部水道センターへメーターの交換を依頼した。メーターを交換してもらったところ、元の金額に戻った。この4年間で水道料金、検査や修理で何百万もかかっている。そのことを南部水道センターに伝えると、規定によって70万円程度なら払えると言われました。原因であろうメーターも「検査したが異常は見つからなかった。こちらは問題ない」と言われ、メーターは保管されているとの事で、開示(確認)させてほしいと伝えるも「それはできない」と受け付けてもらえなかった。メーターの取替で水道料金が平常にもどっているということは、メーターに何らかの原因があったと思うのが普通だが、南部水道センターの人間は「こちらは問題なかった」と一切非を認めず、メーターの確認もさせてもらえない。らちが明かないため、決裁できる方と話がしたいと伝えると「知事や市長や局長に繋げないでしょ、あなた話できるんですか」と話を飛躍し、馬鹿にしたような発言もあった。南部水道センターから料金の事なら別の部署へ。と他部署から他部署へと散々たらい回しにされ現在に至る。こちらのマンションの管理は会社として行っているため、死活問題である。行政の怠慢な態度と市民の話をもみ消す、知らぬ存ぜぬの態度を正してほしい。行政との問題で、もみ消され泣き寝入りしている市民は多いはずだ。

市の考え方

 以下この3点につきまして、お答えします。
1  水道メータの機能試験について 
2 当該建物の使用水量の状況について 
3  委託事業者からの漏水修繕の減額についてのご説明について

1  水道メータの機能試験について
 このたびは、当局が実施しました水道メータの機能試験に関する担当職員の対応におきまして、お申出人様に大変不愉快な思いをさせてしまいましたことを、深くお詫び申し上げます。
 当該建物に設置されている水道メータにつきましては、水道メータの検針業務を担当している南部水道センターから水道メータの機能試験を担当している給水課への試験依頼に基づき、令和4年12月に、当該建物に設置されている水道メータの取り外しを行い、当該水道メータについては機能試験を実施し、新しい水道メータに交換しております。
 今回、実施いたしました水道メータの機能試験は、特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)に基づくものであり、当局が委託している事業者において、水道メータに一定の水量を通過させ、水道メータを実際に通過した水量と水道メータの計測値との差が基準値の範囲内であるかどうかを検査しております。
 当該水道メータの機能試験結果につきましては、水道メータを実際に通過した水量と水道メータの計測値との差が基準値の範囲の範囲内であったため、合格となっており、正常に機能していることを確認しております。 
 令和5年2月にお申出人様と給水課の担当職員が電話でお話しさせていただいた際に、お申し出がありました機能試験後の水道メータの貸出しについては、当局では、ご使用水量の計量を目的としない水道メータの貸与は行っておりません。ご使用された水道メータが正常に機能していることにつきましては、前述しました特定計量器検定検査規則に基づく機能試験を実施し、その試験結果により正常に機能していたと認識しておりますので、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。
 また、その際に、水道料金に関するお尋ねがありましたため、対応した担当職員は、自身が水道メータの機能試験を行う部門の担当職員であることから、水道料金に関するお尋ねには回答できないと判断し、他の担当窓口にお問い合わせいただくように案内しました。
 しかしながら、本来であれば、お客さまへのご対応につきましては、担当業務以外のお問い合わせであっても、一旦、お客さまのご意見やご要望を聴き取り、担当する部署へ正しく引き継ぐとともに、担当部署から改めてお客さまへ連絡し、回答させていただく必要がありました。
 また、お申出人様から「決裁される方とお話がしたい。」とのお申し出に対する対応について、お申出人様に対応した職員に確認しましたところ、「決裁できる人間につなげることはできません。突然、市役所に行き、市長と会話できないのと同じです。」という趣旨で回答したとのことでした。どういった意図に基づくものであっても、適切な発言ではなく、お申出人様に不愉快な思いをさせてしまい、重ねてお詫び申し上げます。
 こういった対応により、お申出人様に大変ご不快な思いをさせてしまいましたことにつきまして、深くお詫び申し上げますとともに、真摯に反省し、今後、このようなことがないように今回対応した担当職員をはじめ、関係する職員に対しましても、改めてお客さまへの接遇に関する教育・指導を行うよう、指示しました。

2 当該建物のご使用水量の状況について
 当該建物のご使用水量は、令和元年まで季節的な変動がなく、1年を通しておおむね一定のご使用水量となっていました。
 しかし、令和2年以降の夏季期間においてご使用水量が増加する傾向になっており、特に令和3年及び令和4年の夏季期間におけるご使用水量が、夏季期間以外と比較すると大幅に増加している状況となっており、これまでも、定例検針時に、当局が水道メータ検針業務を委託している事業者(以下「委託事業者」といいます。)から当該建物の給水設備の管理者であるお申出人様に対しましてご使用水量が増加していることをお伝えするとともに、水量増加の原因が漏水の可能性もあることから、早急に調査していただくようご案内してきたところです。
 委託事業者からは、お申出人様へ漏水を修繕された場合の漏水減量の手続きについてもご説明させていただき、令和3年8月には修繕された箇所の漏水修繕証明書もお預かりしたものの、お申出人様からまだ他に漏水している箇所がないか調べているとのお申し出を受け、すべての修繕が完了した段階で改めて、漏水減量の手続きをいただくようご案内し、一旦お預かりした漏水修繕証明書をお返しさせていただきました。
 その後、お申出人様から委託事業者に対して受水槽部分も修繕したが、漏水調査を何度行っても他に漏水は見受けられないのに一向に使用水量が減らない旨もお聞きしております。
 また、令和5年2月に、委託事業者がお申出人様から各戸に水道メータを設置しているとお聞きし、当該建物の一室の使用水量が多い場合も想定されため、各戸の水道メータの使用水量の合計と水道局の水道メータの使用水量を比較されてはどうかと、委託事業者からご提案させていただいたところでございます。
 さらに、お申出人様のお申し出により、令和4年12月6日に水道メータを交換し、前述のとおり、取り外した水道メータの機能試験を実施した結果、当該水道メータは、正常に計量できており、機能試験の結果は合格であること、また当該メータ交換前の11月10日から12月6日までの27日間のご使用水量が242立方メートルであり、交換前の11月検針分までのご使用水量と比較して減少していたことから、当該水道メータが故障しておらず、正常に計量できていたものと考えております。

3 委託事業者からの漏水修繕の減額に関するご説明について
 次に、「この4年間で水道料金、検査や修理で何百万もかかっている。そのことを南部水道センターに伝えると、規定によって70万円程度なら払えると言われました。」とのお申し出については、お申出人様から委託事業者に対して、漏水調査や修理で何百万もかかっており、何か水道局としての措置はないかとお尋ねされた際に、委託事業者から、そのような措置はないものの、仮に現在適用されている共同住宅料金制度を給水契約の使用者変更の時期に遡って適用することが可能であれば、令和4年7月から11月までの水道料金等が69万円程度下がるかもしれないとご案内したことを確認しました。
 共同住宅料金制度につきましては、給水契約者様からの申込に基づいて、要件に該当していることを確認して決定するものであり、遡って適用することはできませんが、委託事業者の共同住宅料金制度の認識誤りにより、お申出人様に誤ったご説明をしてしまったものであり、深くお詫び申し上げます。
 委託事業者の責任者に対し、当該事務を行うすべての担当者に共同住宅料金制度の内容を改めて認識するとともに、お客さまへ正確に説明するよう指示いたしました。
 今後、漏水修繕の完了に伴う漏水減量の手続きにつきましては、水道局ホームページの「よくある質問と回答【漏水・修繕】」をご確認ください。( https://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000160236.html)
 なお、今回のお申し出を受けまして、当局において、当該建物の水道メータの状態を複数回確認したところ、水道水の流れを検知するために水道メータに設置されているパイロット針が、常に回転している状態であることを確認しております。
 当該建物は、いったん受水槽に水道水を貯めて建物内の各部屋に給水する方式であるため、受水槽の水位が一定水位までであれば、パイロット針は回転しませんが、何らかの原因によって水道水が出ている可能性がございます。
 その原因が、当局で設置しております水道メータ以降の所有者側の水道管の漏水に起因するものか、受水槽等の給水設備に起因するものか、あるいは、建物内の部屋における継続的な使用によるものかなどの原因につきましては、いずれにいたしましても、給水装置の所有者でありますお申出人様で特定していただく必要がございます。今後、ご必要であれば、毎月のご使用水量の状況やパイロット針の状態など当局から委託事業者を通じて適宜お伝えし、こうした原因の特定に協力していく所存ですので、何とぞ、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

担当部署(電話番号)

【水道メーターの機能試験に関すること】
水道局 工務部 給水課
(電話番号:06-6616-5481)
【使用水量の状況および漏水修繕の減額に関すること】
水道局 南部水道センター
(電話番号:06-6627-9062)

対応の種別

説明

受付日

2023年3月10日

回答日

2023年3月23日

公表日

2023年5月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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