市営住宅の改善について
2023年5月31日
ページ番号:599381
市民の声
市営住宅に備え付けの風呂を設置してほしい。その上で風呂の光熱費は入居者が負担しなくてもよいように市役所で負担してほしい。市営住宅は家賃は低めに抑えられているが、入居者の多くは低所得者であることを考慮してほしい。近年は物価や各種料金が高騰し、低所得者層の生活はこれまで以上に圧迫されているので、どうにか対応してほしい。また、保証人や緊急連絡先の提示、保険加入不要で入居できるように市として体制を整備してほしい。特に保証人や緊急連絡先について、誰も頼める人がいない場合は、市役所が保証人であったり、緊急連絡先になってあげればよいのではないか。
市の考え方
本市では、「大阪市営住宅ストック総合活用計画」に基づき、建替や全面的改善により、浴室のない住宅の解消に努めているところです。
浴室はあるものの、浴槽が設置されていない住宅につきましては、その一部において、入居者募集を行う空き住戸に、浴槽等風呂設備を本市の費用負担により設置する「浴槽設置事業」を実施しています。また、具体的な開始時期は未定ですが、令和6年度以降の募集住戸(一部住戸を除く)につきましては、本市の費用負担で浴槽等風呂設備を設置する予定です。
なお、光熱費につきましては、大阪市営住宅条例第30条において「電気、ガス、水道及び下水道の使用料」は入居者に負担いただく費用と定めております。
市営住宅の保証人制度につきましては、市営住宅が担う住宅セーフティネットとしての役割等を踏まえ、保証人が確保できないために入居できないといった事態が生じることのないよう、令和元年10月に大阪市営住宅条例を改正し、令和2年4月以降の入居契約からは保証人を不要としております。
なお、事故や災害、長期の行方不明等緊急の対応を要する事態に入居者の方と連絡がとれない場合や安否確認のため、緊急連絡先(原則は同居しない親族、国内に住所を有する知人等も可)を届け出いただくようお願いしております。なお、火災保険の加入は義務付けておりません。
担当部署(電話番号)
【市営住宅の風呂設備の設置に関すること】
都市整備局 住宅部 建設課
(電話番号:06-6208-9243)
【市営住宅の光熱費及び保証人に関すること】
都市整備局 住宅部 管理課
(電話番号:06-6208-9261)
対応の種別
説明
受付日
2023年3月13日
回答日
2023年3月27日
公表日
2023年5月31日
注意事項
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