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鶴見緑地公園の店舗新設について

2023年5月31日

ページ番号:599385

市民の声

 鶴見緑地公園内に「(仮称)鶴見緑地公園店舗計画」という名称の大規模小売店舗が新設されると公告されています。計画地は都市公園法の公園施設内です。同法では「公園の便益施設」として「売店」の公園内への設置が認められていますが、併記された便所、水飲み場、時計台など、公園利用者が公園の利用に伴い必要な施設を最低限容認するものであると考えます。しかし計画店舗は売場面積2,547平方メートル、駐車場87台を備え、公園利用者のみを対象としない単独店舗として計画されていると考えられます。
 また、大規模小売店舗立地法の届出駐車場は「店舗利用者専用」、都市公園法に定める駐車場は「公園利用者専用」でなければならないと考えられるため、公園のみ利用者が停めると前者に、店舗のみ利用者が停めると後者に抵触し、両施設利用者が停めると大規模小売店舗立地法の指針に定める利用時間を大幅に超過するため台数不足になると考えます。
 そもそも公園は広く公に利用されるべき空地や緑地、憩い空間として確保すべきものであり、商業施設のために削減されるべきものでないと思います。法的にも問題のある当該施設については、行政の指導により計画の撤回を求めます。

市の考え方

 お申し出の店舗につきましては、鶴見緑地のキャンプ場やバーべキュー場等を利用される公園利用者の方の利便性向上を目的としたアウトドア用品を取り扱う店舗で、指定管理事業者(注)が自らの費用負担で設置し、管理運営する施設となっております。
 店舗オープン後につきましては、従来の公園利用者の利便性向上とともに、店舗での買い物を目的に来られた方に鶴見緑地を知っていただき、ご利用いただくきっかけとなることも期待しております。
 大規模小売店舗立地法(以下「大店立地法」という)における届出の駐車場台数は当該店舗の利用者について、大店立地法の基準に定められた台数を十分に確保できるかについて届け出るものとなります。当該店舗の開店後については、南駐車場の駐車台数が競技場の南側と合わせまして375台となり、現時点での土日祝日の1時間あたりの平均駐車台数については約84台となっており、大店立地法上の届出台数の87台と合わせましても、375台の収容台数に対して、余裕がございます。また、大店立地法上の届け出台数分につきましても、当該店舗を利用されない公園利用者の方がご利用いただくことは可能となります。
(注)令和2年4月1日より「鶴見緑地スマイルパートナーズ」が鶴見緑地の維持管理及び運営を行う指定管理者となっております。

担当部署(電話番号)

建設局 公園緑化部 調整課(公園活性化担当)
(電話番号:06-6615-6723)

対応の種別

説明

受付日

2023年3月14日

回答日

2023年4月20日

公表日

2023年5月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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