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税情報漏洩への対策について

2023年5月31日

ページ番号:599386

市民の声

 広域強盗事件について、役所からの納税情報が漏れたというニュースが出ている。
 偽名・偽住所で税金を納めることができればそれが良いが、そういうことはできず実名・実住所で行わないとならないので、役所で情報が漏らされてしまうとこちらには対策のしようがない。
 職員による情報の漏洩についてどのような対策を取られているのか、やろうと思えばできるのかできないのか詳しく知りたい。

市の考え方

 地方税の賦課・徴収業務に従事する者は、地方公務員法に加え、地方税法第22条(秘密漏洩に関する罪)によっても守秘義務が課せられており、法令上「知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合においては2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と規定されているとおり、違反時には厳しい罰則が科せられております。
 さらに、市税の賦課・徴収に関する情報については、個人情報保護に関する法令等に基づき厳重に管理しているところです。
 市税の賦課・徴収のデータ管理に関しては、業務専用のシステムである税務事務システムを構築し運用していますが、同システムはインターネットと接続しない独立した専用ネットワーク内に構築しており、外部へ接続できない仕組みとしています。
 税務事務システムの利用にあたっては、利用する全職員に対して事前にユーザID、パスワード及び生体情報を登録させており、実際のシステム利用の際には、毎回これらの登録情報の入力及び生体情報によるログインを求めております。各利用者が利用できる範囲を担当業務単位で定めており、職員であっても業務に必要のない個人情報を閲覧することはできない運用としております。
 市税情報を取り扱う市税事務所等の施設では、電子錠により執務室の入退室を管理し、部外者の立入を防いでおり、さらに職員であっても、業務とは関係がない時間の入退室履歴がないかを定期的に確認し不正利用を防止しております。
 また、税務事務システムの操作履歴については、操作ログを取得し、不正な操作がないかを管理監督者が定期的に確認しています。基本的にUSB等の記録媒体については利用しないこととしていますが、やむを得ず利用しなければならない場合もあることから、利用できる記録媒体と職員をシステム上に登録し、登録外の記録媒体の接続や職員では利用できない仕組みを構築しています。なお、利用の都度、所管課長の承認を得る事務手順とするとともに接続ログも取得しています。
 個人情報が記載された紙資料についても、執務室外への持出を要する場合は、その目的や持出先、持出を行う資料等について所管課長の承認を得る事務手順としています。
 これらの対策の実施は、本市の情報セキュリティ関連規程において職員に対して義務づけていることはもとより、大量印刷など、やむを得ず外部委託が必要な場合も、委託先事業者との契約事項により同様の対策を求めています。
 なお、以上の対策に加え、職員一人ひとりの情報セキュリティに対する意識を高めるため、税務事務に従事する全職員に対し、個人情報の取扱い及び情報セキュリティに関する研修を毎年実施しています。
 市税の賦課・徴収に関する情報について、あらゆる方面から情報漏えいや不正アクセスへの対策を施していますが、今後も定期的な点検・見直しを行うとともに、引き続き職員や関係者への教育・啓発等に努めてまいります。

担当部署(電話番号)

財政局 税務部 管理課
(電話番号:06-6208-7741)

対応の種別

説明

受付日

2023年3月15日

回答日

2023年3月27日

公表日

2023年5月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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