大阪市で行う長期継続契約について
2023年5月31日
ページ番号:599387
市民の声
私はITベンダーを経営していますが、先般、貴市事業担当の方とお話しした際に、貴市ではソフトウェアサービスなどの契約について、複数年契約(いわゆる長期継続契約)ができないとお聞きしました。
令和2年に総務省において各市からの要望対応として、令和2年12月22日に総務省より複数年契約とすることができる旨が通知され、他市では対応されているのに、貴市ではまだ対応されていないように拝見します。
これに限らず、民間企業のサービスは多種多様化しており、行政の契約制度が追い付かないことはよくありますが、もう2年も経過しており至急の対応が望まれます、契約管財局の見解・予定をお教えください。
市の考え方
本市を含む地方公共団体は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第208条において、会計年度の単年度主義及び会計年度独立の原則が定められていることから、契約についても、会計年度内に完結することを原則としています。しかし、一部の契約においては、これらの原則を適用すると事務執行上不経済となり、また契約の安定性を害することから、例外的に複数年度にわたる契約を締結する方法として、債務負担行為や長期継続契約等が地方自治法で定められています。
現在、本市では、ソフトウェアサービスなどの契約において、複数年度にわたる契約が必要となる場合は、債務負担行為により対応しておりますが、ご指摘いただきましたとおり、令和2年12月22日付け総行行第307号「ソフトウェアのライセンスに係る長期継続契約について」により、総務省からソフトウェアの使用許諾契約について、長期継続契約の対象となりうる旨の技術的な助言が通知されたことから、その検討を進めているところでございます。
この間、本通知の内容と本市の従来の解釈に隔たりがあり、かつ通知に記載がない事項もあったことから、総務省に詳細内容の照会・確認を行ったうえ検討を行っており、時間を要しておりましたが、ソフトウェアの使用許諾契約に関する長期継続契約の適用については、令和5年度10月頃から行う予定としております。
担当部署(電話番号)
契約管財局 契約部 制度課(契約制度グループ)
(電話番号:06-6484-7434)
対応の種別
説明
受付日
2023年3月15日
回答日
2023年3月29日
公表日
2023年5月31日
注意事項
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