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東淀川区役所保険年金担当窓口の説明と対応について

2023年5月31日

ページ番号:599393

市民の声

 昭和34年1月27日(保発第4号)厚生省保険局長通達や昭和41年8月10日保発第97号の回答昭和42年4月21日保険発第39号を読んで回答してください。
・令和4年9月12日受付市民の声「東淀川区役所保険年金担当窓口の説明と対応について」のようなぼったくりをなぜ行うのか?

市の考え方

 ご指摘の令和4年9月12日受付市民の声「東淀川区役所保険年金担当窓口の説明と対応について」の件につきましては、その中の市の考え方に記載させていただいておりますとおり、申出人様あて数回の国民健康保険脱退の届出勧奨や社会保険加入の疑義による電話連絡を行っておりましたが、国民健康保険の脱退手続きを行っていただけませんでした。
 その後も、国民健康保険証、保険料の決定通知書、督促状、催告書といった様々な書類をお送りしておりましたが、国民健康保険料のお支払いがなかったため、最終的に保険料の差押予告通知を送付し、ご来庁いただいた次第です。
 なお、国民健康保険料の変更期限は2年間となっており、来庁いただいた際に、この期限を超過している保険料の変更ができなかったものです。

担当部署(電話番号)

東淀川区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-4809-9956)

対応の種別

説明

受付日

2023年3月20日

回答日

2023年3月30日

公表日

2023年5月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
本ページの内容にURLの記載があるものについては、そのURLにはリンクの設定はしていません。

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