東住吉区役所に対する要望について
2023年5月31日
ページ番号:599411
市民の声
・ラビット隊はもう少し気を付けて区民に害をなす物があればすみやかに警察と連けいするべきである
・選挙ののぼり、東住吉区役所だと3方向に設置するべきなのになぜ1方向だけの設置なのか?
テープで固定も無理があるのでは?
・昭和34年1月27日の通達を無視しつづける理由はなぜなのか?
市の考え方
・ラビット隊について
東住吉区役所のラビット隊につきましては、犯罪の抑止や子どもの見守り活動などを行い、地域住民の防犯意識の高揚を図ること等を目的に、青色防犯パトロール車や自転車を使用してのパトロールを行っています。
ご指摘いただきました事項につきましては、現在においても、パトロール中に発見した際に、東住吉警察署を含め関係機関への報告・連携を行っているところですが、より一層留意しながら、引き続きパトロール業務に取組んでまいります。
・選挙ののぼりについて
統一地方選挙ののぼりの設置ですが、区役所北側のみになっておりましたので、区役所南側にも設置し、来庁された方の目に触れるように変更いたしました。
なお、区役所西側につきましては多数の車が駐車する駐車場であることから、安全性を考慮し設置しておりませんが、区役所北西側に設置し、西側駐車場から来庁された方におきましても、目に触れることのできるようにしております。
テープの固定については毎日職員による点検を行い、不具合の有無を確認しております。
・昭和34年1月27日の通達について
ご指摘の件は、昭和34年1月27日(保発第4号)の厚生省保険局長通達に関するものと推察します。
国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
国民健康保険法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、区役所において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
担当部署(電話番号)
【ラビット隊に関すること】
東住吉区役所 区民企画課
(電話番号:06-4399-9970)
【選挙ののぼりに関すること】
東住吉区役所 総務課
(電話番号:06-4399-9626)
【国民健康保険に関すること】
東住吉区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-4399-9946)
対応の種別
説明
受付日
2023年3月24日
回答日
2023年4月7日
公表日
2023年5月31日
注意事項
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