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標識板を撤去した後に道路上に残された柱について

2023年5月31日

ページ番号:599414

市民の声

 道路標識柱に関して
 1.持参した写真の標識柱にはどんな標識板を張り付けていたか。
 2.標識板のみ撤去した標識柱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反していることを認識していたか。
 写真は「なにわ筋」等で撮影した数多くの標識柱のうちの1つである。この法律違反の残置工作物を8年位以上放ったらかしたのちに、工事で撤去したものである。
 3.標識柱を撤去する工事は、直営作業ですべきではなかったか。請負工事とすることは何の疑いもなかったか。
 次は自転車道標識柱の撤去についての質問です。
 4.市岡工営所管内路面表示設置その他工事-2の工事内容についての質問です。
 (1)この工事は、工事請負共通仕様書(令和3年3月 大阪市建設局)に基づき、「埋戻し」を正しく施工しているのか。国土交通省土木工事標準積算基準書や大阪市建設局の同題書、新土木工事積算大系用語定義集(平成20年4月 大阪市建設局)では、「大型標識柱撤去」及び「小型標識柱撤去」に「埋戻し」が含まれているが、この工事は「埋殺し」の工事になっているのではないか。
 (2)いわゆる建設業の用語である「埋殺し」とあなた方の言う「埋戻し」はどこが異なるのか。(工程のことではなく、工事完成後が異なることです。工作物を土中に残す等のこと)
 何を言いたいか何を聞きたいかと言うと、あなた方は「埋殺し」と記入しない?記入できない?から全て「埋戻し」とウソを付かなければならないこともあるのかということです。
 (3)この工事は台帳(帳簿)の保管期限が切れた(廃棄した)から回答ができないか。
 違法工事であったかの判断の材料がなくなったから分からないとか何らかの回答を文書で求めます。
 台帳(帳簿)の有無とともに違法性を知っていたかどうかの答えも知りたいものです。
 5.一緒に持参した工事出来高明細書の完成であるが、この工事では標識柱の基礎を撤去せず埋殺しているのだから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反に違反するのではないか。これも他課が判断するから分からない?工事で残った(埋戻した)ことは違反ではないと明確に言えるとか?

市の考え方

 1.写真の標識柱については撮影位置が不明であり、特定ができないことから、お答えいたしかねますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
 2.標識板を撤去した標識柱(支柱及び基礎)は、道路法第二条の2の「道路の附属物」であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条の「廃棄物」には該当しないと考えております。
 3.標識柱の支柱撤去について、標識板を撤去した標識柱が市内に多数点在し、転倒事故防止対策として早急な対応が必要であったため、直営作業に加え、工事請負契約を締結し、撤去工事を実施しました。
 4.
 (1)市岡工営所管内路面表示設置その他工事-2においては、標識柱の支柱のみを撤去しております。標識柱の基礎は「道路の附属物」として引き続き管理を行ってまいります。
 (2)市岡工営所管内路面表示設置その他工事-2の出来高明細書【完成】に記載の「撤去後支柱部埋戻し処理」については、標識柱の支柱を撤去した際に生じる、支柱跡部分の空洞にモルタルを詰める処理のことであり、工事請負共通仕様書(令和3年3月、大阪市建設局)道-1-1-3-3土工(河川土工、道路土工、作業土工)4.作業土工(床掘り、埋戻し)に記載の「埋戻し」とは異なります。
 (3)ご指摘の台帳(帳簿)については、文書の特定ができないことから、お答えいたしかねますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
 5.工事請負契約書に基づき、設計図書に従い、標識柱の支柱を撤去する契約を履行したことから、完成としております。
 繰り返しになりますが、標識柱の基礎は「道路の附属物」であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条の「廃棄物」には該当しないと考えております。

担当部署(電話番号)

建設局 道路河川部 道路課(交通安全施策担当)
(電話番号:06-6615-7699)

対応の種別

説明

受付日

2023年3月27日

回答日

2023年4月21日

公表日

2023年5月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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