空き缶の持ち去りと対策について
2023年5月31日
ページ番号:599423
市民の声
毎週朝から自転車で缶を回収しに来る方がいます。
生活のためにされてる可能性があるから市からは注意が出来ないとのことですが、こちらとしてもプライバシーの侵害にあたるかと思いますがどのようにお考えでしょうか?
自分たちが出したごみを漁られることは本当に不愉快です。
住居の敷地内に置いてあるものを持っていくってことは住居侵入罪にも問われませんか。
市の考え方
本市では、古紙・衣類の持ち去りについては条例で規制しておりますが、空き缶等については、収集することを自立の手段としている方々もおられることから、福祉的な観点も勘案し、持ち去り行為を直ちに規制の対象とすることには慎重にならざるを得ないと考えております。
一方で、空き缶等の持ち去り行為により、ごみが荒らされ、まちの美化を阻害する場合は、状況に応じて、指導等を行ってまいります。
なお、私有地へ無断で立ち入っている場合は、最寄りの警察へのご相談も可能ではないかと考えます。
担当部署(電話番号)
環境局 事業部 家庭ごみ減量課
(電話番号:06-6630-3252)
対応の種別
説明
受付日
2023年3月30日
回答日
2023年3月30日
公表日
2023年5月31日
注意事項
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