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迷惑な路上喫煙者への対策について

2023年5月31日

ページ番号:599425

市民の声

 毎日毎日路上たばこに迷惑しています。自転車で広範囲に渡って悪臭を振りまく方(もちろん普通の路上たばこも迷惑です)、地下鉄の階段付近で喫煙し、駅の階段を悪臭だらけにする方、毎日毎日、迷惑喫煙者に会わない日の方が少ないです。また、広範囲に振りまかれると避けようがないです。路上喫煙を禁止にしてもらいたい、または、たばこの販売自体をやめてほしいです。喫煙禁止区間の拡充もしてほしいです。禁止区間でも取り締まりをしているところを見たことがありません。また、過料の大幅な増額、煙の漏れない喫煙所の拡充を希望します。どうぞよろしくお願いします。

市の考え方

 大阪市では、市民の皆様の安心、安全及び快適な生活環境を確保することを目的として、平成19年4月に「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」(以下「条例」という。)を施行しています。
 条例では、市民等は道路、広場、公園その他の公共の場所で、自ら路上喫煙をしないように努め、互いに協力して路上喫煙防止のための活動に積極的に取り組むとともに、本市が実施する施策に協力するよう努めなければならないと定め、現在6地区ある路上喫煙禁止地区(以下「禁止地区」という。)においては、路上喫煙をした場合、罰則として1,000円の過料を適用しております。
 禁止地区における取締りについて、路上喫煙防止指導員が毎日(年末年始を除く)巡回し、路上喫煙に対する啓発・指導を行うとともに、違反者から過料を徴収しております。
 また、本市では大阪・関西万博の開催に向けて、令和7年1月を目途に禁止地区を市内全域に拡大するための取組を進めています。
 禁止地区の拡大にあたっては、啓発指導や、喫煙者と非喫煙者が共存できる環境整備としての閉鎖型喫煙所を中心とした喫煙所整備など様々な課題があり、条例に基づき路上喫煙の防止の推進に関して調査審議している「大阪市路上喫煙対策委員会」でご審議いただくとともに、広く市民のご意見を聴き、多くの方々のご理解、ご協力を得ながら取り組んでまいります。
 今回いただきましたご意見につきましては、今後の路上喫煙対策事業の参考とさせていただきます。
 なお、喫煙行為は法律で禁じられている行為ではございませんので、たばこの販売を禁止することは困難です。

担当部署(電話番号)

環境局 事業部 事業管理課(まち美化)
(電話番号:06-6630-3228)

対応の種別

説明

受付日

2023年3月30日

回答日

2023年4月11日

公表日

2023年5月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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