選挙の街宣車について
2023年6月1日
ページ番号:599437
市民の声
平野区の市議会議員候補者の街宣車と他1台が、南港通りの歩道に乗り上げて、ずっと大音量で選挙活動していたが、やめさせるべきである。選挙管理委員会は役割を果たしていないのではないか?
市の考え方
公職選挙法上、候補者等の選挙運動として、朝8時から夜8時までは、自動車からの連呼行為や拡声器を用いた街頭演説が認められています。病院や学校施設の付近では静穏の保持が努力義務として課されていますが、その他は公職選挙法上の制限は特にないことから、選挙管理委員会から候補者等への注意等はいたしかねます。
また、選挙運動用自動車については、街頭演説のための使用中に限り、道路交通法等の一部規制の適用が除外され、駐車禁止場所での駐車ができます。
しかし、歩道への乗り上げは、選挙運動用自動車であっても禁止されており、ご指摘のような行為を発見された際には、取締当局である所轄の警察にご通報ください。
担当部署(電話番号)
行政委員会事務局 選挙部 選挙課
(電話番号:06-6208-8515)
対応の種別
説明
受付日
2023年4月3日
回答日
2023年4月17日
公表日
2023年6月1日
注意事項
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