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公園内禁煙の推進について

2023年6月1日

ページ番号:599440

市民の声

 公園の清掃活動をしていましたが、ダントツに多いのがたばこの吸い殻です。以前から疑問に思っていたのですが、公園内は火気厳禁なのに喫煙者の黙認放置はなぜなのでしょうか?喫煙は本人は勿論「受動喫煙」「副流煙」と第三者への健康被害が大きく取り上げられています。大阪市は、喫煙マナーの対象の路上には公園も含まれていますが、公園を管理している建設局が、安全・安心な公園での喫煙を許すのは矛盾しているように思えます。大阪市は、大阪万博2025までに路上喫煙の全面禁止をめざしているのではなかったのですか?公園での喫煙マナーが向上すればたばこの吸い殻が減少し、公園内喫煙禁止にすればたばこの吸い殻がないのが当たり前になるのではないでしょうか?喫煙者に、第三者への喫煙被害を強く認識させ、健康被害の防止に繋ぐ為には、建設局が公園内で喫煙の全面禁止を強く推し進めることを願います。

市の考え方

 公園は子どもから高齢者まで誰もが自由に利用できる施設です。そのため、公園の管理法である都市公園法や大阪市公園条例では、自由利用の原則のもと「他人に危害を及ぼすおそれのある行為」や「公園を損傷する行為」など最低限の行為を禁止し、利用者が相互に配慮しながら公園を利用することを促しています。
 公園内でのたばこの吸い殻や紙くずその他のごみのポイ捨てについては、法令により禁止されている行為であり、本市としましてもポイ捨て等を現認した場合には注意を行うとともに、啓発看板等による公園利用者への周知に努めております。
 また、火の使用については、一律に禁止しているのではなく、公園の保全や利用の妨げとなる公園施設の損傷・汚損行為や、他人に危害を及ぼすおそれのある行為をすることなど、大阪市公園条例第3条第1項の規定に抵触することになる火の使用を禁止しておりますが、子どもたちが遊んでいる近くなどで喫煙をすることは、受動喫煙を生じさせるおそれがあることから、公園管理者としましては、「健康増進法」、「大阪府受動喫煙防止条例」及び「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」等の趣旨を踏まえ、喫煙者のマナーやモラル意識の向上を促すため、受動喫煙防止のための啓発活動に取り組んでおります。なお、中之島公園及び堂島公園の一部並びに京橋公園は、「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」の路上喫煙禁止地区に指定され、既に喫煙が禁止とされております。
 現在、本市では大阪・関西万博の開催に向けて、2025年1月を目途に市内全域の路上喫煙禁止をめざして取組を進めております。今後、路上喫煙を禁止する区域が公園を含む全市域に広がっていくなかで、公園管理者としても引き続き喫煙対策に取り組んでまいります。

担当部署(電話番号)

建設局 公園緑化部 調整課(企画運営担当)
(電話番号:06-6615-6759)

対応の種別

説明

受付日

2023年4月4日

回答日

2023年4月18日

公表日

2023年6月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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