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法令を遵守した選挙活動について

2023年6月1日

ページ番号:599441

市民の声

 選挙の街頭演説について、区役所の近所で大音量の演説をされているが、区役所業務の支障になっているのではないか。
 また、選挙車両について、歩道に乗り上げるように駐車されているが、取り締まるのは警察だからと、明らかに歩行者の危険に繋がる行為を放置するのはどうかと思う。
 迷惑とならない街頭演説や、法令を遵守した選挙活動が行われるようにするのも、行政委員会事務局選挙課の重要な役割ではないでしょうか。

市の考え方

 公職選挙法上、候補者等の選挙運動として、朝8時から夜8時までは、自動車からの連呼行為や拡声器を用いた街頭演説が認められています。病院や学校施設の付近では静穏の保持が努力義務として課されていますが、その他は公職選挙法上の制限は特にありません。
 また、選挙運動用自動車については、街頭演説のための使用中に限り、道路交通法等の一部規制の適用が除外され、駐車禁止場所での駐車ができます。
 しかし、歩道への乗り上げは、選挙運動用自動車であっても禁止されており、ご指摘のような行為を発見された際には、所轄の警察にご通報ください。
 今回貴重なご意見をいただきましたので、立候補予定者説明会の場などにおいて、選挙運動についての丁寧な説明に努めてまいります。

担当部署(電話番号)

行政委員会事務局 選挙部 選挙課
(電話番号:06-6208-8515)

対応の種別

説明

受付日

2023年4月4日

回答日

2023年4月17日

公表日

2023年6月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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