代理人による住民票の請求について
2023年6月1日
ページ番号:599450
市民の声
先日、入院中の家族の行政手続き並びに保険請求の為に必要だった為マイナンバー付きの住民票の発行をお願いしたのですが委任状を持参しても代理人による申請は郵送のみと言われました。
他の市町村では申請書に代理ではすぐにお渡しできない旨が書いてますが、大阪市ではそのような表記はありませんでした。
このご時世このような家庭事情で代理による申請はたくさんあるはずですし、皆が皆、都度来庁するのは難しいと思いますのでもっと効率的に出来る方法で窓口担当も来庁者も不快に思わない手続きが出来るようにお願いします。
また、郵送でマイナンバー付きの住民票をお送りするのなら何故普通郵送なのでしょうか?個人情報保護やマイナンバーに関する法律等で委任状持参の家族に手渡しは出来ないのに郵便事故があった時に保障の無い普通郵便で送るのは大丈夫な理由が分かりません。家族、親族より他人の第三者に情報がまわるのは良いのでしょうか?本来なら個人情報に関する郵便物は簡易書留で送らなければならないのではないでしょうか。
今回色々と申請に関するマニュアルについて矛盾と不安を感じ納得できないのでご連絡致しました。
市の考え方
個人番号の提供を求めることができる人や提供できる人については、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の規定により、制限が設けられています。
上記の理由から、国の通達において、個人番号を記載した住民票については、成年後見人などの場合を除き、本人又は本人と同一世帯の方にのみ交付すること、また、これら以外の代理人による請求の場合は、直接交付することは行わず、本人の住所あてに郵便等で送付する方法が適当であるとされております。
また、郵便等による住民票の写し等証明書の交付につきましては、国の通達において簡易書留等の種類については指定されておらず、本市においては普通郵便での運用としているところですので、何卒ご理解をいただきますようお願い申しあげます。
この度は窓口職員の対応により不快な思いをされましたこと、深くお詫び申し上げます。
担当部署(電話番号)
市民局 総務部 住民情報担当(住民情報)
(電話番号:06-4305-7345)
対応の種別
説明
受付日
2023年4月10日
回答日
2023年4月24日
公表日
2023年6月1日
注意事項
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