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死体埋火葬証明書の名称変更について

2023年6月1日

ページ番号:599459

市民の声

 私たちは、死亡者の埋葬や火葬に関する手続きを行う際に必要な「死体埋火葬証明書」について、その名称が現代の言葉遣いに合わなくなっていると考えております。火葬場での事務処理では「ご遺体」のゴム印が使用されており現場では配慮されています。
 そこで、この証明書の名称を「ご遺体埋火葬証明書」と変更することを請願いたします。
 「ご遺体埋火葬証明書」という名称は、現代の言葉遣いに適したものであり、死亡者に対する敬意と配慮が表現されていると考えております。また、この名称変更によって、死亡者とその遺族に対する心理的負担を軽減することができると思われます。
 以上の理由から、ご遺体埋火葬証明書の名称変更についてご検討いただきますよう、お願い申し上げます。

市の考え方

 「死体埋葬許可証」、「死体火葬許可証」の名称につきましては、「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」において、様式(名称)が定められています。貴重なご意見をいただいたところですが、本市においても法に則って様式を作成しているため、独自に変更することは致しかねますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
≪墓地、埋葬等に関する法律施行規則より抜粋≫
第四条〔様式〕
 法第八条に規定する埋葬許可証は別記様式第一号又は第二号、改葬許可証は別記様式第三号、火葬許可証は別記様式第四号又は第五号によらなければならない。

担当部署(電話番号)

市民局 総務部 住民情報担当(住民情報)
(電話番号:06-4305-7345)

対応の種別

説明

受付日

2023年4月13日

回答日

2023年4月27日

公表日

2023年6月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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