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「休日・夜間等診療依頼証の使用上の注意」の送付について

2023年6月1日

ページ番号:599466

市民の声

 「休日・夜間等診療依頼証の使用上の注意」を福祉局保護課が出していると思う。
 本来ならば、「休日・夜間等診療依頼証」本体と同封して送るべきであって、なぜ別々の送付になるのか。別の関係ない郵便物と同封扱いになると分かりにくいではないか。

市の考え方

 本市では、今般、本市被保護者が「休日・夜間等診療依頼証」の逸脱した使用を繰り返し、不適切な量の処方及び調剤を受けるという事案が発生したことを踏まえ、「休日・夜間等診療依頼証」の適正使用に向けた取組みとして、令和5年3月に「休日・夜間等診療依頼証の使用上の注意」を作成し、当該書面を活用しながら被保護者へ周知を図ることとしています。
 令和5年度分の「休日・夜間等診療依頼証」及び「休日・夜間等診療依頼証の使用上の注意」につきましては、福祉局生活福祉部保護課がそれぞれを異なる事業者に委託等をした上で、令和5年3月に各実施機関へ納品し、各実施機関が被保護者へ交付をしているところですが、各実施機関へ納品する事業者がそれぞれ異なっていたことから、同封した状態で各実施機関へ納品することができなかったため、平野区保健福祉センターにおいてそれぞれを別に送付することになったものです。
 なお、令和6年3月に各実施機関へ納品を予定している「休日・夜間等診療依頼証」及び「休日・夜間等診療依頼証の使用上の注意」につきましては、これらを同封して各実施機関へ納品するよう検討を行っております。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保護課
(電話番号:06-6208-8021 ファックス番号:06-6202-0990)

対応の種別

説明

受付日

2023年4月17日

回答日

2023年4月28日

公表日

2023年6月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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