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道路での自転車走行について

2023年6月30日

ページ番号:601594

市民の声

 自転車は車道の左側を走るよう法律で定められています。それでもルールを守らず歩道を走る人がどこでも一定数いますが、広めの歩道で茶色く塗り、自転車の絵まで書いている部分は自転車走行可なのでしょうか。そこを走ってる人たちはほぼ全員「市がここを通れと言ってるからいい。」くらいの感じで歩行者の背後だろうと関係なくすぐ横を猛スピードで走って行きます。文句を言いたくても走って行くので言えない。ちょっと左へ動いたら確実に大事故です。
 区切りをもっと周知してください。ホームページに載っているとか、そんな人たちが全員自分で検索して見ると本気で思っているのでしょうか?知らない人が悪いし大事故になって裁判になっても市には責任はないと言うのでしょうが、市民の安全のことを真摯に考えてるのなら色んな周知の仕方を考えられるはずです。

市の考え方

 自転車の通行に関しましては、道路交通法上、自転車は「軽車両」であり、歩道と車道の区別のある道路においては、車道の左側端に寄って通行することが原則となっております。
 本市では、「歩行者の安全を第一として、自転車を車道に誘導し、安全な歩道空間へすること」等を目的に、まずは、周辺部より事故発生頻度の多い、市内中心部(北区・福島区・西区・中央区・浪速区・天王寺区)の幹線道路において、自転車交通量や自転車関連事故の多い路線を選定し、緊急対策として、平成29年度から令和2年度にかけて、交差点周辺に路面表示(青矢羽根、自転車マーク及び矢印)を設置しました。令和元年度からは、路面表示を設置した交差点と交差点の間に、青矢羽根、自転車マーク及び矢印等の路面表示を連続的に設置する整備を実施しております。
 また、道路標識等が設置され、自転車が歩道を通行することができるとされている場合、自転車はその歩道を通行することができます。ご意見のありました「広めの歩道で茶色く塗り、自転車の絵まで書いている部分」についても、自転車は通行することができます。なお、歩道は歩行者優先で、自転車は歩道の中央から車道寄りを徐行していただくことになりますので、歩道内の自転車の通行位置を視覚的に明示するために、路面表示等の設置や通行位置について色分けをしております。
 自転車マナーにつきましても、本市では、安全な通行への取組みとして、「人優先」の交通安全思想の下、「大阪市交通安全計画」を策定し、交通安全施策の推進に取り組んでおります。
 具体的には、幼児期から高齢者まで、ライフステージに応じた学習を通じて、交通安全のルールやマナーを身につけるための交通安全教室や自転車安全運転講習会等を各区において実施しています。ほかにも、交通ルールの遵守と交通マナーを習慣づけるため、各季に実施される交通安全運動期間において、ポスター掲示、チラシ配布に加え、交通安全キャンペーンや交通安全啓発を実施しています。
 特に喫緊の課題となっている自転車の安全利用に関する取組みについては、大阪府、大阪府警察、本市、堺市等で構成する大阪府交通対策協議会において、「自転車安全利用推進のための重点行動指針」を策定し、府内全域で、府、警察、各市町村、学校等の関係機関がそれぞれの立場で実施しており、毎年11月を自転車マナーアップ強化月間と位置づけ、啓発ポスターの掲示やリーフレットの配布、キャンペーンの開催などの取組みを行っています。また本市においても、市立小学校の1年生全員に自転車ルールブックを配布する等啓発活動を行っています。
 いただいたご意見も参考にしながら、引き続き、効果的な歩行者と自転車の安全対策について検討し、自転車の通行環境整備に努めるとともに、交通安全ルールの遵守や自転車の危険走行の防止など、警察等関係機関と協力の上、啓発活動を推進してまいります。

担当部署(電話番号)

【自転車通行環境の整備に関すること】
建設局 道路河川部道路課(交通安全施策担当)
(電話番号:06-6615-7699)
【自転車の利用に関すること】
市民局 区政支援室(地域安全担当)
(電話番号:06-6208-7317)

対応の種別

説明

受付日

2023年4月6日

回答日

2023年5月1日

公表日

2023年6月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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