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資源ごみの持ち去り行為の規制について

2023年6月30日

ページ番号:601614

市民の声

 資源ごみ(主に缶・金属系の粗大ごみ)の持ち去り行為について市民から多数の意見・苦情・提案等が寄せられているにもかかわらず何の対処も見られません。
 また、壊れたレコードのように「福祉の観点から~」という決まり文句を繰り返していますが、その言い訳が資源ごみを分別して排出し、また有料で粗大ごみ処理券を購入し、市の環境行政に協力する市民の理解を得られるとお考えですか?
 そこで、次のことを提言しますので、市民に対して明確なお答えをお示しください。
 【提言】
 条例で「市民が適正に排出した資源ごみの所有権は市に帰属する」と条文を追加することにより持ち去り行為を規制してください。
 例えば、他自治体の条例では次のように規定しています。
(資源物の所有権等)
1 ごみ集積場所に適正に排出された廃棄物のうち再利用が可能なものとして市長が別に定めるもの(以下「資源物」という。)の所有権は、市に帰属するものとする。
2 市長は、前項に規定する資源物を定めたときは、これを告示するものとする。資源物を変更したときも、同様とする。
3 市及び市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者は、資源物を収集し、又は運搬してはならない。
4 市長は、市及び市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者が前項の規定に違反して資源物を収集し、又は運搬したときは、当該者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
 令和5年度中に条例改正を実施し、即時公布の上、適用してください。

市の考え方

 空き缶の持ち去り行為につきましては、ご指摘のとおり市民の皆様からご意見等が寄せらているところですが、空き缶等を収集することを自立の手段としている方々もおられることから、福祉的な観点も勘案し、持ち去り行為を直ちに規制の対象とすることには慎重にならざるを得ないと考えております。
 一方で、空き缶等の持ち去り行為を放置することは、市民の皆様の分別意識や、本市のリサイクル施策に対する信頼を損なうことにつながる恐れがあることのほか、荒らされたごみによりまちの景観を阻害されるため、まちの美化の観点から状況に応じて、指導等を行ってまいります。
 今回のご指摘につきまして貴重なご意見として今後の施策検討にあたっての参考とさせていただきます。

担当部署(電話番号)

環境局 事業部 家庭ごみ減量課
(電話番号:06-6630-3234)

対応の種別

説明

受付日

2023年4月12日

回答日

2023年4月19日

公表日

2023年6月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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