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資源ごみの持ち去りについて

2023年7月1日

ページ番号:601619

市民の声

 資源ごみを持ち去って行く人間に対して罰則を設ける事は出来ないのか。
 私の記憶では大阪市は古布(衣類)ゴミを持ち去ると公表されるというルールがあったと思うが、缶の持ち去りが多い状況なので、缶の持ち去りに関しても同じ罰則を設けて欲しい。ゴミと言っても資源ごみなので財物に当たるはず。財物を持ち去る人間に対しては不公平感が生まれるし、朝早くからガラガラと缶を引きずり、大きな音を立てて潰し、自転車に積み込んで持ち去るという行為によって周りにも悪影響がある。
 大阪市としてゴミ(財物)を持ち去る事の犯罪性を明白にし、缶の持ち去りに対しても持ち去った人間を公表する等の罰則を是非設けて欲しい。そしてそれを市民に向けても周知するなどの対策を取ってもらいたい。

市の考え方

 本市では、古紙・衣類の持ち去りについては条例で規制しておりますが、空き缶等については、収集することを自立の手段としている方々もおられることから、福祉的な観点も勘案し、持ち去り行為を直ちに規制の対象とすることには慎重にならざるを得ないと考えております。
 一方で、空き缶等の持ち去り行為を放置することは、市民の皆様の分別意識や、本市のリサイクル施策に対する信頼を損なうことにつながる恐れがあることのほか、荒らされたごみによりまちの景観を阻害されるため、まちの美化の観点から状況に応じて、指導等を行ってまいります。
 また、ごみの散乱や騒音等により周辺環境を悪化させていたり、敷地内に侵入している場合については、警察へのご相談が可能ではないかと考えます。

担当部署(電話番号)

環境局 事業部 家庭ごみ減量課
(電話番号:06-6630-3252)

対応の種別

説明

受付日

2023年5月16日

回答日

2023年5月19日

公表日

2023年7月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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