広報板の広告掲出にかかる行政財産管理者への使用許可手続きについて
2023年6月30日
ページ番号:601632
市民の声
大阪市は行政財産を広告媒体として活用し広告収入を得ています。
そのひとつとして、10年程前から西区、福島区、鶴見区、平野区、港区の各区役所の広報板広告募集があります。
行政財産への広告物掲示は目的外使用許可によるものですが、大阪市の実務では「大阪市行政財産広告取扱規則」を定め、行政財産又はその部分のうち、広告の掲出の対象となるものを「広告施設」と定義し、要綱や要領を定め、それにより具体的な広告施設の位置、広告の規格や広告掲出の期間及び広告料を募集要項に定め、公募により広告主を選定し目的外使用許可として広告掲出決定通知書などで許可し広告収入を得ています。
広報板は学校・幼稚園・市営住宅その他施設の行政財産を借りて設置しています。
このことから広報板への広告掲出は、広報板と設置箇所の土地である行政財産の2つを広告媒体として活用しています。
したがって、広告物掲出には、広報板と土地の「2つの行政財産」を「広告施設」と定め、それぞれの使用許可で、それぞれが広告収入を得て、それぞれの財源とすることができます。
そのため、この2つの行政財産管理部署が協議を行なって広告募集すべきものを区役所のみが広告収入を得ています。
それ故に、学校等の行政財産管理者の広告主への使用許可が必要ではないかと問合せをするも、各区役所は「区役所として回答できる内容ではございません。お問合せがあった旨を、こちらから教育委員会事務局と契約管財局へ連絡させていただきます。」と回答がありました。
契約管財局は「広告部分は広報板の一部と考えられるため、必ずしも使用承認した用途以外の使用にはならないと考えられ、本件について区役所に対し指導等を行う必要はないと考えております。」とし、教育委員会事務局は、一度の回答以後、無回答を続けています。
行政委員会事務局に相談すると公益通報制度もあるとアドバイスをいただきましたが、広告主が行政財産(土地)を使用して広告物掲出するには、その土地の行政財産管理者の使用許可が必要なことは明白であるのに、何故、一市民がそこまでせねばならないかの思いがあります。
各区役所は、広告料を払いながらも不正使用となった歴代の広告主に謝罪すべきと思います。
市の考え方
まず、行政財産は、公有財産のうち、公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい(地方自治法第238条第4項)、土地等の不動産は、公有財産に分類され(同条第1項第1号)、学校・幼稚園・市営住宅等の用に供されている土地については行政財産となります。
行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができます(行政財産の目的外使用許可、同条238条の4第7項)。
一方で、区役所の設置した広報板は、物品(地方自治法第239条第1項)であり、広報板への広告掲載という行為は、行政財産の目的外使用許可の対象ではありません。
お申し出内容を拝見しますと、「広報板と土地の『2つの行政財産』」を『広告施設』」と定め、それぞれの使用許可で、それぞれが広告収入を得て、それぞれの財源とすることができます。」とのことですが、上記のとおり、広報板は、行政財産ではありませんので、行政財産の目的外使用許可の対象にはなりません。
また、土地そのものに広告を掲出するものでもないことから、土地についても行政財産の目的外使用許可の対象にはなりません。
区役所が設置した広報板に掲載されている広告については、これまで契約管財局からも回答しているように、1.学校の土地を所管する教育委員会事務局が区役所に対し使用承認、2.広報板を所管する区役所が広告事業者に対し広告掲載決定の手続を経ているものです。
このうち、1.の手続について、区役所が「広報板の設置」を使用用途として教育委員会事務局から使用承認を受け、その広報板の一部に広告を掲載したとしても、使用承認した用途以外の使用にはならないと考えております。
担当部署(電話番号)
教育委員会事務局 総務部 施設整備課
(電話番号:06-6208-9084)
対応の種別
説明
受付日
2023年3月12日
回答日
2023年3月24日
公表日
2023年6月30日
注意事項
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