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前市長の勤務状況について

2023年6月30日

ページ番号:601665

市民の声

 公開されている前大阪市長の出勤記録を見て唖然としています。
 殆ど出勤していない上に、昼から出勤や、帰路に公用車で私用の立ち寄り先まで乗っていたり、「身を切る改革」の掛け声とはあまりにもかけ離れた行動だと言わざるを得ません。
 どうか時間給できちんと精算して、実働報酬以外は市民に返金して頂くようお願いします。

市の考え方

 市長は地方公務員法第3条第3項に規定された特別職に当たり、同法の勤務時間その他の勤務条件についての規定の適用がないため、所定の勤務時間はありませんが、行政的に随時連絡を取れる体制を整えており、公務日程のない日でありましても、市長は市政の必要に応じてマネジメントを行っているところです。
 (参考)
 地方公務員法(抜粋)
 第3条 地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)のすべての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。 
 2 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。 
 3 特別職は、次に掲げる職とする。 
  1.就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
 ― 省略 ―
 第4条 この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。
 2 この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。

担当部署(電話番号)

政策企画室 秘書部 秘書課
(電話番号:06-6208-7237)

対応の種別

説明

受付日

2023年4月16日

回答日

2023年4月27日

公表日

2023年6月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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