ページの先頭です

大正区役所における国民健康保険の被保険者と傷病手当金について(2件)

2023年6月30日

ページ番号:601678

市民の声

【令和5年2月13日受付分】
(1)新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金について、大阪市ホームページに記事が掲載されているが、大正区役所で周知しなかった理由を知りたい。
(2)傷病手当金を支給した人数及び金額を年度別で知りたい。
(3)大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に職場や組合の「被用者保険に加入している人」や「扶養者」を除くとしている事と、健康保険法の規定による「被保険者」と「扶養者」では、まったく意味が違う事がわからない職員は分限免職にすべき。大正区では同じと言うなら、大阪市ホームページ上の言葉や、「大阪市の国民健康保険」(冊子)上の言葉を使い説明するべき
(4)国民健康保険の被保険者の適用除外は、年金事務所がしなければならないと、どの法律で書かれていますか。大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)で書かれていますか。
(5)コロナの保険料減免、感染者への傷病手当金の申請で、国民健康保険被保険者の確認事務を行わなかった理由はなんでしょうか。
(6)国民健康保険被保険者の確認事務のリーフレットのことさえ大正区で誰も知らなかったのに適切にやっているとはどういう事なのか。
(7)国民健康保険被保険者の確認事務の確認票のことさえ大正区で誰も知らなかったのに確認事務を適切にやっているとはどういう意味ですか。
【令和5年2月14日受付分】
(1)国民健康保険法127条の過料金額、年間どれくらい過料処分にしているのか?
(2)国民健康保険法第5条と第6条が大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)によって別の意味に書き換えられている。
(3)国民健康保険の逐条本はありますか?
(4)国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務を平成30年から行った件数は?

市の考え方

【令和5年2月13日受付分回答】
(1)国民健康保険加入者を対象とした、新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の周知につきましては、当区では「大阪市の国民健康保険」(冊子)及び周知ビラを配架することにより周知しております。
 また、傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っておりますので、当区保険年金業務の担当窓口において、傷病手当金に関するお問い合わせがあった場合は、福祉局へ連絡していただくようご案内しております。
(2)前述のとおり、傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っております。
(3)国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現したものです。
(4)健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
(5)(6)(7)本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、各区役所にて納付相談等において被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
【令和5年2月14日受付分回答】
(1)当区役所では公文書保管期限である過去5年において過料を科した実績はありません。
(2)国民健康保険の被保険者に関する資格の要件については、国民健康保険法第5条において、都道府県の区域内に住所を有する者を被保険者とすると定められており、また、同法第6条において、健康保険法の規定による被保険者等に該当する者は、国民健康保険の被保険者としないと定められております。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、これまで回答しておりますとおり法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現しております。
(3)当区役所では国民健康保険法にかかる逐条解説書は保有しておりません。
 なお、国民健康保険業務で必要となる関係法令例規集やハンドブック等を福祉局から配付されており、国民健康保険関係法令に関する知識等の習得に努めているところです。
(4)本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、各区役所にて被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところですが、窓口において確認票の記入が困難な場合などは、所管の年金事務所へ相談に行くよう案内しております。
 なお、当区役所では平成30年から今回の市民の声提出日までの期間において、確認票等を年金事務所に回付するに至った実績はありませんが、上記厚生労働省からの通知に沿って適切に事務を行っております。

担当部署(電話番号)

大正区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-4394-9946)

対応の種別

説明

受付日

2023年2月13日

回答日

2023年2月27日

公表日

2023年6月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
本ページの内容にURLの記載があるものについては、そのURLにはリンクの設定はしていません。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない