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天王寺区役所生活保護実施体制における社会福祉主事の配置等について(4件)

2023年6月30日

ページ番号:601681

市民の声

【1.令和4年11月15日受付分】
 大阪市ホームページにおいて「生活保護実施体制における社会福祉主事の配置等について(第28-01-47号、第30-01-73号)」が公開されている。
 この中の「3 判断」にて社会福祉法第15条第6項の規定に反し、社会福祉主事の資格を有しない査察指導員及びケースワーカーを配置し、業務に従事させている事実は違法であるとハッキリと記載されている。
 資格が無ければ業務に従事させてはならないと法律にあり、大阪市役所でもそのように認めているわけだから、例えば配置後に業務をさせながら資格を取るというのはおかしくなる。
 この大阪市公正職務審査委員会の判断は平成30年の事であり、もう何年も経っていて、勧告が出た当初ならともかく、今となっては資格の無い職員をその時から順に生活保護業務から遠ざけていれば、今はすでに問題ないはずである。
 そこで、天王寺区役所ではどうか。天王寺区役所人事課に問いたい。生活保護課には問うていないので間違いのないようにしてほしい。
(1)社会福祉主事の資格を持たない職員を査察指導員やケースワーカーに今でも配置しているか。配置しているなら、何故今でも勧告を無視しているのか。
(2)令和5年度の人事異動で、社会福祉主事の資格を持たない職員を査察指導員やケースワーカーに配置しないと言えるか言えないか。もしも、ケースワーカーの数が多すぎてまだ解決できないということであるなら、ケースワーカーの上司となる査察指導員だけでも社会福祉主事の資格無しの職員を配置しないと言えるか言えないか。
 もし人数的に少ない査察指導員にすら配置しないと言えないなら、大阪市公正職務審査委員会の勧告を完全に無視することになるが、それは誰の責任と権限で無視や違法行為を行うのかを曖昧にせず明記すること。
 インターネットで見る限り、天王寺区役所の査察指導員は2名。たった2名について、社会福祉主事の資格を持つ職員だけを配置するという事すらしないなら、天王寺区役所人事課は公益通報の対象となるであろう。
【2.令和4年12月19日受付分】
 先日天王寺区役所企画総務課から2度目の(生活保護業務への社会福祉主事資格を持つ職員の配置について)回答をいただいた。はっきり言って何の回答にもなっていないの一言。特に酷いのがこの回答。
 「受付担当職員及び受給の是正を担当する職員が社会福祉主事の有資格者かどうかにつきましては、特定の個人の資格の有無に関する情報が明らかとなりますことから、お答えいたしかねますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。」
 例えば、運転免許の有無などプライベートでの資格を問うた場合であればこの回答でもわかる。しかし職務の事である。そのうえ、回答を担当した職員は最初の回答でこう答えている。
 「当区の査察指導員、ケースワーカーのうち、社会福祉主事の資格を未取得の者はケースワーカー1名となっております。」
 つまり、ケースワーカーと違い査察指導員については全員が社会福祉主事資格を持っていると回答している。
 しかし、これは特定の個人の資格の有無を回答しているではないか。大阪市ホームページで、天王寺区役所の査察指導員は誰なのか氏名が分かるから、その特定の個人2人が社会福祉主事資格を持っていると特定の個人の資格の有無の情報が分かる状態にも関わらず回答している。
 資格の有無は回答出来ないとするのが正しいのであれば、回答を担当する職員は査察指導員2名の本来は外に出してはいけない資格の有無という特定個人の情報を漏洩させたことになる。
 情報漏洩となればこれは誰が責任を取るのか。それとも職員の事だからと闇に葬るのか。それとも資格の有無は答えないという回答が誤りなのか。
 その上で再度質問させていただく。
 実際にこれから生活保護を受けたいと言うときに市民と対峙する受付担当職員は、社会福祉主事の資格を持っている。YESかNOか。
 また、生活保護受給者に対し、不正受給を行わないようにする受給の是正を担当する職員は、社会福祉主事資格を持っている。YESかNOか。
 それでも回答出来ないというなら情報を出してはいけないという見解を変えないということなのだろうが、その場合はこちらから指摘した情報漏洩について、誰が責任を取るのか、意図的に漏洩させた職員及び責任者への処分はどうなるかを回答いただきたい。職員の情報だからといって漏洩させても問題ないというのは絶対におかしい。どこの組織でも漏洩は処分となるはずだ。
【3.令和5年1月5日受付分】
 こちらからの質問に回答をもらったが、抽象的な回答に終始しているだけなのは変わらずで、次の回答は日本語のキャッチボールが出来る担当者に必ず替えてもらいたい。
 再度質問させていただく。
 なお、天王寺区役所人事課からの回答を求める。
 何も考えずに、個人の資格については回答できませんという愚かな回答を天王寺区役所はしてきた。
 しかし、天王寺区役所ホームページにて、査察指導員が誰であるかは姓のみならず名まで公開されている。
 そして、査察指導員とケースワーカーで社会福祉主事資格を持たない者はケースワーカー1名であると以前に回答している。
 結果としては、査察指導員の職員個人の資格について、私にはっきりと回答している事実がある。
 誰が何と言おうが、現に私はこの2人の資格についての情報を回答から手に入れている。
 この事実を無視して詭弁でごまかすのは止めていただこう。
 個人の資格について知られるのが絶対に駄目なのであれば、これこそ漏洩ではないか。むしろ漏洩以外の何だと言うのか。
 また、査察指導員とケースワーカーで社会福祉主事資格を持たない者はケースワーカー1名であるとの回答は充足率を聞かれた場合回答しているなどというお間抜け回答もあったが、そもそもこの回答では総人数が分からないので、率など全く分からない。
 充足率を回答したつもりだというなら、その回答要件を満たしていない。どのような率でもそうだが、何%であると明言がない限りは全体数が分からなければ率など分からない。
 ごまかし回答なうえに、充足率などと突然持ち出してきたものの、全体数が分からない以上は率を回答したとは言えない。そもそも大前提として、充足率が何%かなどという質問は全くしてない。
 そのうえで質問する。
 実際にこれから生活保護を受けたいと言うときに市民と対峙する受付担当職員は、社会福祉主事の資格を持っている。YESかNOか。
 生活保護受給者に対し、不正受給を行わないようにする受給の是正を担当する職員は、社会福祉主事資格を持っている。YESかNOか。
 他の情報を参照せずに、資格が無いのがケースワーカー1名という情報だけで、どうやって「率」が分かるのか。
 充足率を聞かれた場合の回答だというなら、明確に回答できるはず。
 同様とかいう言葉でごまかさないで。この3点について回答を求める。
【4.令和5年2月5日受付分】
 先日、天王寺区役所の職員より区の査察指導員、ケースワーカーの充足率についてはお問合せがあった場合回答しておりますとの回答をもらった。そういう事なら質問させていただく。
 天王寺区の査察指導員、ケースワーカーの充足率は何%なのか?もちろん社会福祉主事資格の充足率を質問する。念のため言っておくが、資格の無いのはあと1人ですなんて回答では、率とは言えないのでくだらぬ回答はしないように。率などと言い出したのはそちらであって、当方ではないのだから。
 今更だが、生活保護課に回答を依頼することはせず、すべてをこれまでの職員もしくはその職員の所属課が回答するように。

市の考え方

1.当区の査察指導員、ケースワーカーのうち、社会福祉主事の資格を未取得の者はケースワーカー1名となっております。
 この1名については、今年度、社会福祉主事資格認定通信課程を受講中であり、今年度末には資格取得の見込みとなっております。
 本市においては、生活保護実施体制において、査察指導員及びケースワーカーの配置数に占める社会福祉主事の資格を有する者の割合(充足率)を令和6年度末までに100%とする計画を策定しており、当区においても、これをふまえて、適切な人員配置に努めてまいりたいと考えております。
2.受付担当職員及び受給の是正を担当する職員の社会福祉主事の有資格者かどうかにつきましては、特定の個人の資格の有無に関する情報が明らかとなりますことから、お答えいたしかねますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
 また、本市の査察指導員、ケースワーカーの社会福祉主事有資格者の充足率は令和6年度末までに100%とすることを目指しており、区の査察指導員、ケースワーカーの充足率についてはお問合せがあった場合回答しております。よって、お申出人様からの「社会福祉主事の資格を持たない職員を査察指導員やケースワーカーに今でも配置しているか」とのお問合せに対し、「当区の査察指導員、ケースワーカーのうち、社会福祉主事の資格を未取得の者はケースワーカー1名となっております」とお答えしたことも、同様の回答であり、お申出人様のご指摘の、漏洩にはあたらないと考えております。
3.受付担当職員及び受給の是正を担当する職員が社会福祉主事の有資格者かどうかにつきましては、前回までのお問い合わせに回答させていただいておりますとおり、特定の個人の資格の有無に関する情報が明らかとなりますことから、お答えいたしかねますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
 繰り返しのお答えになりますが、本市の査察指導員、ケースワーカーの社会福祉主事有資格者の充足率は令和6年度末までに100%とすることを目指しており、区の査察指導員、ケースワーカーの充足率についてはお問合せがあった場合回答しております。
 よって、お申出人様からの「社会福祉主事の資格を持たない職員を査察指導員やケースワーカーに今でも配置しているか」との当初のお問合せに対し、「当区の査察指導員、ケースワーカーのうち、社会福祉主事の資格を未取得の者はケースワーカー1名となっております」とお答えしたことは、充足率に関連する同様の回答であり、お申出人様のご指摘の、漏洩にはあたらないと考えております。
 また、天王寺区役所に人事課という部署はなく、お申出人様からのお問合せには、天王寺区役所で人事業務を担当しております企画総務課から回答させていただいております。
4.当区の査察指導員及びケースワーカーの配置数に占める社会福祉主事の資格を有する者の割合(充足率)は、査察指導員が100%、ケースワーカーが90%となっております。

担当部署(電話番号)

天王寺区役所 企画総務課
(電話番号:06-6774-9625)

対応の種別

説明

受付日

2023年2月5日

回答日

2023年2月17日

公表日

2023年6月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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