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淀川区役所における国民健康保険の適用除外漏れについて(2件)

2023年6月30日

ページ番号:601694

市民の声

 国民健康保険の被保険者の適用除外漏れは、他の保険との2重加入状態である。昭和34年1月27日付厚生省保険局長通達(保発第4号)において2重加入禁止と法律で規定されているのに、2重加入状態を適正化するのは年金事務所であるとする根拠は何か。
 被保険者を加入者としている大阪市と、これから事務処理する人達では対象となる人が違うし、適用除外する人も健康保険に加入した人を対象という大阪市と、健康保険の資格取得の要件を満たして、これから、行政で申請して資格を取得しなければならない人も被保険者としている法律では被保険者の対象となる人が違うから、国民健康保険から適用除外漏れが起こるのは当然の事である。
 社会保険事務所、年金事務所は昔は7年間隔で管轄している地域の調査を今は4年で確認するようにしているが、国民健康保険の調査は随時では?
 大阪市は、日本の国民健康保険法、健康保険法で定められていないのに、被保険者と加入者は同じであるとするのか。国民健康保険法第9条の届出が出来るのは、健康保険法第39条の法的効力が生じた者であり、法的効力が生じてない者が出来るのは、被保険者の確認事務や、遡及等しか出来ないはずです。
【令和5年3月13日から令和5年3月17日までに受け付けた案件です】

市の考え方

 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期につきましては、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。

担当部署(電話番号)

淀川区役所 窓口サービス課 保険年金担当 
(電話番号:06-6308-9956)

対応の種別

説明

受付日

2023年3月17日

回答日

2023年3月29日

公表日

2023年6月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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