区役所における国民健康保険の運用について(20所属回答)
2023年6月30日
ページ番号:601727
市民の声
国民健康保険法第9条で規定されている加入や喪失の届出がされないものに対する問い合わせを徹底すると第113条にはあるが、なぜ24区では第113条のとおりしないのですか?どのような運用をしているのですか?
市の考え方
各区の回答は次のとおりです。お問い合わせ先は担当部署(電話番号)欄をご覧ください。
【都島区役所】
国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第7条及び第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
当区役所においても、世帯主の届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実を確認するなど、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を適切に行っています。
国民健康保険法第113条では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、世帯主に対し文書の提出等を命じることができると定められており、同法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められております。
当区役所においても、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、上記法令に基づき関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
【福島区役所】
国民健康保険の被保険者に関する資格の要件については、国民健康保険法第5条において都道府県の区域内に住所を有する者を被保険者とすると定められており、また、同法第6条において、健康保険法の規定による被保険者等に該当する者は、国民健康保険の被保険者としないと定められています。
国民健康保険の被保険者に関する資格取得及び喪失の時期につきましては、国民健康保険法第7条及び第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
当区においても、世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実を確認するなど、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を適切に行っております。
また、国民健康保険法第113条では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、世帯主に対し文書の提出等を命じることができると定められており、同法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められております。
当区においても、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、上記法令に基づき関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
【中央区役所】
国民健康保険の被保険者に関する資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第7条及び第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
本市においても、世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実を確認するなど、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を適切に行っているところです。
また、国民健康保険法第113条では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、世帯主に対し文書の提出等を命じることができると定められており、同法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められております。
各区役所において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、上記法令に基づき関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
【西区役所】
国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められていることから、本市においても世帯主の届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実を確認するなど、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を適切に行っています。
また、国民健康保険法第113条では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、世帯主に対し文書の提出等を命じることができると定められております。
さらに、同法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、同条第2項では、市町村において被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、他の市町村、健康保険法等の規定による保険者に対し、他の市町村が行う国民健康保険の被保険者、健康保険等の被保険者若しくは被扶養者の氏名及び住所、健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができると定められております。
窓口において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、上記法令に基づき関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
【港区役所】
国民健康保険の被保険者に関する資格の要件については、国民健康保険法第5条において、都道府県の区域内に住所を有する者を被保険者とすると定められており、また、同法第6条において、健康保険法の規定による被保険者等に該当する者は、国民健康保険の被保険者としないと定められています。
国民健康保険の被保険者に関する資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第7条及び第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実を確認するなど、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を適切に行っています。
国民健康保険法第113条では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、世帯主に対し文書の提出等を命じることができると定められており、同法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められております。
港区役所において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、上記法令に基づき関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
【大正区役所】
国民健康保険の被保険者に関する資格の要件については、国民健康保険法第5条において、都道府県の区域内に住所を有する者を被保険者とすると定められており、また、同法第6条において、健康保険法の規定による被保険者等に該当する者は、国民健康保険の被保険者としないと定められています。
国民健康保険の被保険者に関する資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第7条及び第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
本市においても、世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実を確認するなど、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を適切に行っております。
国民健康保険法第113条では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、世帯主に対し文書の提出等を命じることができると定められており、同法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供等を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められております。
当区役所において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、上記法令に基づき関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
【天王寺区役所】
国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
天王寺区においても、世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実を確認するなど、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を適切に行っております。
また、国民健康保険法第113条では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、世帯主に対し文書の提出等を命じることができると定められております。
さらに、同法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、同条第2項では、市町村において被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、他の市町村、健康保険法等の規定による保険者に対し、他の市町村が行う国民健康保険の被保険者、健康保険等の被保険者若しくは被扶養者の氏名及び住所、健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができると定められております。
天王寺区において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、上記法令に基づき関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
【浪速区役所】
国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められていることから、当区においても世帯主の届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実を確認するなど、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を適切に行っています。
また、国民健康保険法第113条では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、世帯主に対し文書の提出等を命じることができると定められております。
さらに、同法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、同条第2項では、市町村において被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、他の市町村、健康保険法等の規定による保険者に対し、他の市町村が行う国民健康保険の被保険者、健康保険等の被保険者若しくは被扶養者の氏名及び住所、健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができると定められております。
窓口において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、上記法令に基づき関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
【西淀川区役所】
国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められていることから、本市においても世帯主の届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実を確認するなど、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を適切に行っています。
また、国民健康保険法第113条では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、世帯主に対し文書の提出等を命じることができると定められております。
さらに、同法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、同条第2項では、市町村において被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、他の市町村、健康保険法等の規定による保険者に対し、他の市町村が行う国民健康保険の被保険者、健康保険等の被保険者若しくは被扶養者の氏名及び住所、健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができると定められております。
窓口において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、上記法令に基づき関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
【淀川区役所】
国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められていることから、本市においても世帯主の届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実を確認するなど、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を適切に行っています。
また、国民健康保険法第113条では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、世帯主に対し文書の提出等を命じることができると定められております。
さらに、同法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、同条第2項では、市町村において被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、他の市町村、健康保険法等の規定による保険者に対し、他の市町村が行う国民健康保険の被保険者、健康保険等の被保険者若しくは被扶養者の氏名及び住所、健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができると定められております。
窓口において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、上記法令に基づき関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
【東淀川区役所】
国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められていることから、本市においても世帯主の届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実を確認するなど、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を適切に行っています。
また、国民健康保険法第113条では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、世帯主に対し文書の提出等を命じることができると定められております。
さらに、同法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、同条第2項では、市町村において被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、他の市町村、健康保険法等の規定による保険者に対し、他の市町村が行う国民健康保険の被保険者、健康保険等の被保険者若しくは被扶養者の氏名及び住所、健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができると定められております。
窓口において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、上記法令に基づき関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
【東成区役所】
国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められていることから、本市においても世帯主の届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実を確認するなど、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を適切に行っています。
また、国民健康保険法第113条では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、世帯主に対し文書の提出等を命じることができると定められております。
さらに、同法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、同条第2項では、市町村において被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、他の市町村、健康保険法等の規定による保険者に対し、他の市町村が行う国民健康保険の被保険者、健康保険等の被保険者若しくは被扶養者の氏名及び住所、健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができると定められております。
窓口において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、上記法令に基づき関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
【生野区役所】
国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められていることから、本市においても世帯主の届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実を確認するなど、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を適切に行っています。
また、国民健康保険法第113条では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、世帯主に対し文書の提出等を命じることができると定められております。
さらに、同法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、同条第2項では、市町村において被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、他の市町村、健康保険法等の規定による保険者に対し、他の市町村が行う国民健康保険の被保険者、健康保険等の被保険者若しくは被扶養者の氏名及び住所、健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができると定められております。
窓口において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、上記法令に基づき関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
【旭区役所】
国民健康保険の被保険者に関する資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第7条及び法第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
旭区においても、世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実を確認するなど、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を適切に行っております。
国民健康保険法第113条では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、世帯主に対し文書の提出等を命じることができると定められており、旭区において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、上記法令に基づき関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
【阿倍野区役所】
国民健康保険の被保険者に関する資格の要件については、国民健康保険法第5条において、都道府県の区域内に住所を有する者を被保険者とすると定められており、また、同法第6条において、健康保険法の規定による被保険者等に該当する者は、国民健康保険の被保険者としないと定められています。
国民健康保険の被保険者に関する資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第7条及び第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められています。
世帯主からの届出の際には、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実を確認するなど、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を適切に行っています。
また、国民健康保険法第113条では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、世帯主に対し文書の提出等を命じることができると定められており、同法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められています。
被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、上記法令に基づき関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っています。
【住之江区役所】
国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められていることから、本市においても世帯主の届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実を確認するなど、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を適切に行っています。
また、国民健康保険法第113条では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、世帯主に対し文書の提出等を命じることができると定められております。
さらに、同法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、同条第2項では、市町村において被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、他の市町村、健康保険法等の規定による保険者に対し、他の市町村が行う国民健康保険の被保険者、健康保険等の被保険者若しくは被扶養者の氏名及び住所、健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができると定められております。
窓口において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、上記法令に基づき関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
【住吉区役所】
国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められていることから、本市においても世帯主の届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実を確認するなど、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を適切に行っています。
また、国民健康保険法第113条では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、世帯主に対し文書の提出等を命じることができると定められております。
さらに、同法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、同条第2項では、市町村において被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、他の市町村、健康保険法等の規定による保険者に対し、他の市町村が行う国民健康保険の被保険者、健康保険等の被保険者若しくは被扶養者の氏名及び住所、健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができると定められております。
窓口において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、上記法令に基づき関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
【東住吉区役所】
国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められていることから、本市においても世帯主の届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実を確認するなど、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を適切に行っています。
また、国民健康保険法第113条では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、世帯主に対し文書の提出等を命じることができると定められております。
さらに、同法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、同条第2項では、市町村において被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、他の市町村、健康保険法等の規定による保険者に対し、他の市町村が行う国民健康保険の被保険者、健康保険等の被保険者若しくは被扶養者の氏名及び住所、健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができると定められております。
窓口において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、上記法令に基づき関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
【平野区役所】
国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められていることから、本市においても世帯主の届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実を確認するなど、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を適切に行っています。
また、国民健康保険法第113条では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、世帯主に対し文書の提出等を命じることができると定められております。
さらに、同法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、同条第2項では、市町村において被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、他の市町村、健康保険法等の規定による保険者に対し、他の市町村が行う国民健康保険の被保険者、健康保険等の被保険者若しくは被扶養者の氏名及び住所、健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができると定められております。
窓口において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、上記法令に基づき関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
【西成区役所】
国民健康保険の被保険者に関する資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第7条及び第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
本市においても、世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実を確認するなど、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を適切に行っております。
国民健康保険法第113条では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、世帯主に対し文書の提出等を命じることができると定められており、同法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められております。
当区役所において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、上記法令に基づき関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
担当部署(電話番号)
【都島区役所】
都島区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6882-9950)
【福島区役所】
福島区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6464-9956)
【中央区役所】
中央区役所 窓口サービス課(保険グループ)
(電話番号:06-6267-9956)
【西区役所】
西区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6532-9956)
【港区役所】
港区役所 窓口サービス課
(電話番号:06-6576-9956)
【大正区役所】
大正区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-4394-9946)
【天王寺区役所】
天王寺区役所 窓口サービス課
(電話番号:06-6774-9956)
【浪速区役所】
浪速区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6647-9956)
【西淀川区役所】
西淀川区役所 窓口サービス課
(電話番号:06-6478-9956)
【淀川区役所】
淀川区役所 窓口サービス課 保険年金担当
(電話番号:06-6308-9956)
【東淀川区役所】
東淀川区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-4809-9956)
【東成区役所】
東成区役所 窓口サービス課
(電話番号:06-6977-9956)
【生野区役所】
生野区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6715-9956)
【旭区役所】
旭区役所 窓口サービス課(保険年金担当)
(電話番号:06-6957-9956)
【阿倍野区役所】
阿倍野区役所 窓口サービス課
(電話番号:6622-9956)
【住之江区役所】
住之江区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6682-9956)
【住吉区役所】
住吉区役所 保険年金課
(電話番号:06-6694-9946)
【東住吉区役所】
東住吉区役所 窓口サービス課 保険年金担当
(電話番号:06-4399-9946)
【平野区役所】
平野区役所 保険年金課
(電話番号:06-4302-9956)
【西成区役所】
西成区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6659-9956)
対応の種別
説明
受付日
2023年2月9日
回答日
2023年2月28日
公表日
2023年6月30日
注意事項
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