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区役所における国民健康保険の被保険者と傷病手当金について(21所属回答)

2023年6月30日

ページ番号:601728

市民の声

(1)新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金について、大阪市ホームページに記事が掲載されているが、24区の区役所で周知しなかった理由を知りたい。
(2)傷病手当金を支給した人数及び金額を年度別で知りたい。
(3)大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に職場や組合の「被用者保険に加入している人」や「扶養者」を除くとしている事と、健康保険法の規定による「被保険者」と「扶養者」では、まったく意味が違う事がわからない職員は分限免職にすべき。24区で同じと言うなら、大阪市ホームページ上の言葉や、「大阪市の国民健康保険」(冊子)上の言葉を使い説明するべき
(4)国民健康保険の被保険者の適用除外は、年金事務所がしなければならないと、どの法律で書かれていますか。大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)で書かれていますか。
(5)コロナの保険料減免、感染者への傷病手当金の申請で、国民健康保険被保険者の確認事務を行わなかった理由はなんでしょうか。
(6)国民健康保険被保険者の確認事務のリーフレットのことさえ24区で誰も知らなかったのに適切にやっているとはどういう事なのか。
(7)国民健康保険被保険者の確認事務の確認票のことさえ24区で誰も知らなかったのに確認事務を適切にやっているとはどういう意味ですか。

市の考え方

福祉局及び各区の回答は次のとおりです。お問い合わせ先は担当部署(電話番号)欄をご覧ください。
【福祉局】
(1)国民健康保険加入者を対象とした、新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の周知につきましては、大阪市ホームページ及び「大阪市の国民健康保険」(冊子)に内容や申請方法等を掲載するとともに、各区役所におきましては周知ビラを配架しております。
 また、傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っておりますので、区役所保険年金窓口において、傷病手当金に関するお問い合わせがあった場合は、福祉局へ連絡していただくよう案内しているところです。
(2)年度別の傷病手当金の支給件数及び支給額につきましては、令和2年度が103件、7,608,957円、令和3年度が372件、13,315,856円、令和4年度は12月末時点で1,091件、31,986,301円です。
(3)国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現したものです。
(4)健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
(5)(6)(7)本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、各区役所にて納付相談等において被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
【北区役所】
(1)国民健康保険加入者を対象とした、新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の周知につきましては、当区では「大阪市の国民健康保険」(冊子)及び周知ビラを配架することにより周知しております。
(2)傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っておりますので、当区保険年金業務の担当窓口において、傷病手当金に関するお問い合わせがあった場合は、福祉局へ連絡していただくようご案内しております。 
(3)国民健康保険の被保険者に関するお申し出ですが、資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められており、当区においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現したものです。
(4)健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
(5)(6)(7)本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、当区においても納付相談等において被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、必要に応じて就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付することとしています。
【都島区役所】
(1)国民健康保険加入者を対象とした、新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の周知につきましては、当区では「大阪市の国民健康保険」(冊子)及び周知ビラを配架することにより周知しております。
 また、傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っておりますので、当区保険年金業務の担当窓口において、傷病手当金に関するお問い合わせがあった場合は、福祉局へ連絡していただくようご案内しております。
(2)前述のとおり、傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っております。
(3)国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条では、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項及びその他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が分かる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 なお、本市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)では、法律上の文言を市民向けに分かりやすい表現に努め、記載しているところです。
(4)健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
(5)(6)(7)本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、当区においても納付相談等において被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付することとしております。
【福島区役所】
(1)国民健康保険加入者を対象とした、新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の周知につきましては、当区では「大阪市の国民健康保険」(冊子)及び周知ビラを配架することにより周知しております。
 また、傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っておりますので、当区保険年金業務の担当窓口において、傷病手当金に関するお問い合わせがあった場合は、福祉局へ連絡していただくようご案内しております。
(2)前述のとおり、傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っております。
(3)国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現したものです。
(4)健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
(5)(6)(7)本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、各区役所にて納付相談等において被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
【此花区役所】
(1)国民健康保険加入者を対象とした、新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の周知につきましては、当区では「大阪市の国民健康保険」(冊子)及び周知ビラを配架することにより周知しております。また、傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っておりますので、当区保険年金業務の担当窓口において傷病手当金に関するお問い合わせがあった場合は、福祉局へ連絡していただくようご案内しております。
(2)傷病手当金を支給した人数及び金額について、前述のとおり、傷病手当金の支給事務につきましては申請受付から支給まですべて福祉局で行っております。
(3)国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現したものです。
(4)健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
(5)(6)(7)本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、各区役所にて納付相談等において被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
【中央区役所】
(1)国民健康保険加入者を対象とした、新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の周知につきましては、当区では「大阪市の国民健康保険」(冊子)及び周知ビラを配架することにより周知しております。
また、傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っておりますので、当区保険年金業務の担当窓口において、傷病手当金に関するお問い合わせがあった場合は、福祉局へ連絡していただくようご案内しております。
(2)前述のとおり、傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っております。
(3)国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現したものです。
(4)健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
(5)(6)(7)本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、各区役所にて納付相談等において被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
【西区役所】
(1)国民健康保険加入者を対象とした、新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の周知につきましては、西区役所では「大阪市の国民健康保険」(冊子)及び周知ビラを配架することにより周知しております。
また、傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っておりますので、西区役所において、傷病手当金に関するお問い合わせがあった場合は、福祉局へ連絡していただくようご案内しております。
(2)前述のとおり、傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っております。
(3)国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現したものです。
(4)健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
(5)(6)(7)本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、西区役所にて納付相談等において被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付することとしております。
【港区役所】
(1)国民健康保険加入者を対象とした、新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の周知につきましては、当区では「大阪市の国民健康保険」(冊子)及び周知ビラを配架することにより周知しております。
また、傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っておりますので、当区保険年金業務の担当窓口において、傷病手当金に関するお問い合わせがあった場合は、福祉局へ連絡していただくようご案内しております。
(2)前述のとおり、傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っております。
(3)国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現したものです。
(4)健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
(5)(6)(7)本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、各区役所にて納付相談等において被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
【天王寺区役所】
(1)新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の周知に関するお申し出についてですが、天王寺区では「大阪市の国民健康保険」(冊子)及び周知ビラを配架することにより周知しております。
 また、傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っておりますので、天王寺区保険年金業務の担当窓口において、傷病手当金に関するお問い合わせがあった場合は、福祉局へ連絡していただくようご案内しております。
(2)年度別の傷病手当金の支給件数及び支給額に関するお申し出についてですが、前述のとおり、傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っております。
(3)国民健康保険の被保険者に関するお申し出についてですが、国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期につきましては、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 天王寺区においても、世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っております。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現したものです。
(4)健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
(5)(6)(7)天王寺区が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、納付相談等において被保険者から就労している旨を聞き取った場合には、健康保険・厚生年金の適用について案内をしており、必要に応じて周知用リーフレットを用いて説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付し連携を図るように取り組んでいます。
【浪速区役所】
(1)国民健康保険加入者を対象とした、新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の周知につきましては、当区では「大阪市の国民健康保険」(冊子)及び周知ビラを配架することにより周知しております。
 また、傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っておりますので、当区保険年金業務の担当窓口において、傷病手当金に関するお問い合わせがあった場合は、福祉局へ連絡していただくようご案内しております。
(2)前述のとおり、傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っております。
(3)国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 当区においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現されたものです。
(4)健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
(5)(6)(7)本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、当区にて納付相談等において被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付するよう、職員に周知しております。
なお、当区では平成30年から今回の市民の声提出日までの期間において、確認票等を年金事務所に回付するに至った実績はございません。
【淀川区役所】
(1)新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の周知に関するお申し出についてですが、大阪市ホームページ及び「大阪市の国民健康保険」(冊子)に内容や申請方法等を掲載するとともに、各区役所におきましては周知ビラを配架しております。
(2)傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っておりますので、区役所保険年金窓口において、傷病手当金に関するお問い合わせがあった場合は、福祉局へ連絡していただくよう案内しているところです。
(3)国民健康保険の被保険者に関するお申し出ですが、国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 当区においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現したものです。
(4)健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
(5)(6)(7)本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、各区役所にて納付相談等において被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
【東淀川区役所】
(1)国民健康保険加入者を対象とした、新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の周知に関するお申し出についてですが、当区では「大阪市の国民健康保険」(冊子)及び周知ビラを配架することにより周知しております。
 また、傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っておりますので、当区保険年金業務の担当窓口において、傷病手当金に関するお問い合わせがあった場合は、福祉局へ連絡していただくようご案内しております。
(2)傷病手当金を支給した人数及び金額に関するお申し出についてですが、前述のとおり、傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っております。
(3)大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)における被保険者の定義に関するお申し出についてですが、国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 当区においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現したものです。
(4)健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関に関するお申し出についてですが、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
(5)(6)(7)本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務に関するお申し出についてですが、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、各区役所にて納付相談等において被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
【東成区役所】
(1)国民健康保険加入者を対象とした、新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の周知につきましては、当区では「大阪市の国民健康保険」(冊子)及び周知ビラを配架することにより周知しております。
 また、傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っておりますので、当区保険年金業務の担当窓口において、傷病手当金に関するお問い合わせがあった場合は、福祉局へ連絡していただくようご案内しております。
(2)前述のとおり、傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っております。
(3)国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
当区においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現したものと認識しています。
(4)健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
(5)(6)(7)本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、当区にて納付相談等において被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
【生野区役所】
(1)新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の周知に関するお申し出についてですが、大阪市ホームページ及び「大阪市の国民健康保険」(冊子)に内容や申請方法等を掲載するとともに、生野区役所におきましては周知ビラを配架しております。
 また、傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っておりますので、生野区役所保険年金窓口において、傷病手当金に関するお問い合わせがあった場合は、福祉局へ連絡していただくよう案内しているところです。
(2)年度別の傷病手当金の支給件数及び支給額に関するお申し出につきましては、大阪市全体で、令和2年度が103件、7,608,957円、令和3年度が372件、13,315,856円、令和4年度は12月末時点で1,091件、31,986,301円です。
(3)国民健康保険の被保険者に関するお申し出ですが、国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現したものです。
(4)健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
(5)(6)(7)本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、各区役所にて納付相談等において被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
【旭区役所】
(1)国民健康保険加入者を対象とした、新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の周知につきましては、旭区では「大阪市の国民健康保険」(冊子)及び周知ビラを配架することにより周知しております。
 また、傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っておりますので、旭区保険年金業務の担当窓口において、傷病手当金に関するお問い合わせがあった場合は、福祉局へ連絡していただくようご案内しております。
(2)前述のとおり、傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っております。
(3)国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 旭区においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現したものです。
(4)健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
(5)(6)(7)旭区が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、旭区にて納付相談等において被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理票を年金事務所に回付しているところです。
【城東区役所】
(1)国民健康保険加入者を対象とした、新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の周知につきましては、当区では「大阪市の国民健康保険」(冊子)及び周知ビラを配架することにより周知しております。
(2)傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っておりますので、当区保険年金業務の担当窓口において、傷病手当金に関するお問い合わせがあった場合は、福祉局へ連絡していただくようご案内しております。
(3)国民健康保険の被保険者に関するお申し出ですが、国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現したものです。
(4)健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
(5)(6)(7)国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、納付相談等において被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付することとしています。
【阿倍野区役所】
(1)国民健康保険加入者を対象とした、新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の周知につきましては、当区では「大阪市の国民健康保険」(冊子)及び周知ビラを配架することにより周知しております。
(2)傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っておりますので、当区保険年金業務の担当窓口において、傷病手当金に関するお問い合わせがあった場合は、福祉局へ連絡していただくようご案内しております。
(3)国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現したものです。
(4)健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
(5)(6)(7)本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、各区役所にて納付相談等において被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
【住之江区役所】
(1)国民健康保険加入者を対象とした、新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の周知につきましては、当区では「大阪市の国民健康保険」(冊子)及び周知ビラを配架することにより周知しております。
 また、傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っておりますので、当区保険年金業務の担当窓口において、傷病手当金に関するお問い合わせがあった場合は、福祉局へ連絡していただくようご案内しております。
(2)前述のとおり、傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っております。
(3)国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現したものです。
(4)健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
(5)(6)(7)本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、各区役所にて納付相談等において被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
【住吉区役所】
(1)国民健康保険加入者を対象とした、新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の周知につきましては、当区では「大阪市の国民健康保険」(冊子)及び周知ビラを配架することにより周知しております。
 また、傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っておりますので、当区保険年金業務の担当窓口において、傷病手当金に関するお問い合わせがあった場合は、福祉局へ連絡していただくようご案内しております。
(2)傷病手当金の年度別支給人数等につきましては、前述のとおり、傷病手当金の支給事務を申請受付から支給まですべて福祉局で行っておりますので、そちらへご確認をお願いいたします。
(3)国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現したものです。
(4)健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
(5)(6)(7)本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、各区役所にて納付相談等において被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
【東住吉区役所】
(1)国民健康保険加入者を対象とした、新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の周知につきましては、当区では「大阪市の国民健康保険」(冊子)及び周知ビラを配架することにより周知しております。
また、傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っておりますので、当区保険年金業務の担当窓口において、傷病手当金に関するお問い合わせがあった場合は、福祉局へ連絡していただくようご案内しております。
(2)前述のとおり、傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っております。
(3)国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現したものです。
(4)健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
(5)(6)(7)本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、各区役所にて納付相談等において被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
【西成区役所】
(1)新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の周知に関するお申し出につきましては、当区では「大阪市の国民健康保険」(冊子)及び周知ビラを配架することにより周知しております。
 また、傷病手当金の支給事務につきましては、申請受付から支給まですべて福祉局で行っておりますので、当区保険年金業務の担当窓口において、傷病手当金に関するお問い合わせがあった場合は、福祉局へ連絡していただくようご案内しております。
(2)年度別の傷病手当金の支給件数及び支給額に関するお申し出につきましては、前述のとおり、申請受付から支給まですべて福祉局で行っております。
(3)国民健康保険の被保険者に関するお申し出ですが、国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現したものです。
(4)健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
(5)(6)(7)本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、各区役所にて納付相談等において被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。

担当部署(電話番号)

【福祉局】
【質問(1)(2)について】 
福祉局 生活福祉部 保険年金課(給付グループ)
(電話番号:06-6208‐7967 ファックス番号:06-6202-4156)
【質問(3)から(7)について】
福祉局 生活福祉部 保険年金課(保険グループ)
(電話番号:06-6208‐7964 ファックス番号:06-6202-4156)
【北区役所】
北区役所 保険年金課
(電話番号:06-6313-9956)
【都島区役所】
都島区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6882-9950)
【福島区役所】
福島区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6464-9956)
【此花区役所】
此花区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6466-9520)
【中央区役所】
中央区役所 窓口サービス課(保険グループ)
(電話番号:06-6267-9956)
【西区役所】
西区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6532-9956)
【港区役所】
港区役所 窓口サービス課
(電話番号:06-6576-9956)
【天王寺区役所】
天王寺区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6774-9956)
【浪速区役所】
浪速区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6647-9956)
【淀川役所】
淀川区役所 窓口サービス課 保険年金担当 
(電話番号:06-6308-9956)
【東淀川区役所】
東淀川区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-4809-9956)
【東成区役所】
東成区役所 窓口サービス課
(電話番号:06-6977-9956)
【生野区役所】
生野区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6715-9956)
【旭区役所】
旭区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6957-9956)
【城東区役所】
城東区役所 窓口サービス課(保険)
(電話番号:06-6930-9956)
【阿倍野区役所】
阿倍野区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6622-9956)
【住之江区役所】
住之江区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6682-9956)
【住吉区役所】
住吉区役所 保険年金課
(電話番号:06-6694-9946)
【東住吉区役所】
東住吉区役所 窓口サービス課 保険年金担当
(電話番号:06-4399-9946)
【西成区役所】
西成区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6659-9956)

対応の種別

説明

受付日

2023年2月13日

回答日

2023年3月3日

公表日

2023年6月30日

注意事項

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