ページの先頭です

福祉局及び区役所における国民健康保険の被保険者と適用除外要件について(19所属回答)

2023年6月30日

ページ番号:601731

市民の声

 国民健康保険法第5条の「都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。」と、大阪市ホームページの「国民健康保険に加入している方を被保険者といいます。」が同じ意味であることを証明すること。
 また、国民健康保険法第6条第1号の「健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。」と大阪市ホームページ及び「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載されている「会社などの健康保険に加入している方と、その扶養家族」が同じ意味であることを証明すること。

市の考え方

 福祉局及び各区の回答は次のとおりです。お問い合わせ先は担当部署(電話番号)欄をご覧ください。
【福祉局】
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件については、国民健康保険法第5条において、都道府県の区域内に住所を有する者を被保険者とすると定められており、原則として大阪市内に住所を有する者が大阪市の国民健康保険の被保険者となります。
 また、同法第6条において、健康保険法の規定による被保険者等に該当する者は、国民健康保険の被保険者としないと定められています。
 国民健康保険の被保険者に関する資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第7条及び第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても、世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現しております。
【都島区役所】
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件については、国民健康保険法第5条において、都道府県の区域内に住所を有する者を被保険者とすると定められており、原則として大阪市内に住所を有する者が大阪市の国民健康保険の被保険者となります。
 また、同法第6条において、健康保険法の規定による被保険者等に該当する者は、国民健康保険の被保険者としないと定められています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民の方に理解していただきやすい表現として掲載しております。
【此花区役所】
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件については、国民健康保険法第5条において、都道府県の区域内に住所を有する者を被保険者とすると定められており、原則として大阪市内に住所を有する者が大阪市の国民健康保険の被保険者となります。
 また、同法第6条において、健康保険法の規定による被保険者等に該当する者は、国民健康保険の被保険者としないと定められています。
 国民健康保険の被保険者に関する資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第7条及び第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても、世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現しております。
【中央区役所】
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件については、国民健康保険法第5条において、都道府県の区域内に住所を有する者を被保険者とすると定められており、原則として大阪市内に住所を有する者が大阪市の国民健康保険の被保険者となります。
 また、同法第6条において、健康保険法の規定による被保険者等に該当する者は、国民健康保険の被保険者としないと定められています。
 国民健康保険の被保険者に関する資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第7条及び第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても、世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現しております。
【西区役所】
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件については、国民健康保険法第5条において、都道府県の区域内に住所を有する者を被保険者とすると定められており、原則として大阪市内に住所を有する者が大阪市の国民健康保険の被保険者となります。
 また、同法第6条において、健康保険法の規定による被保険者等に該当する者は、国民健康保険の被保険者としないと定められています。
 国民健康保険の被保険者に関する資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第7条及び第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても、世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現しております。
【港区役所】
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件については、国民健康保険法第5条において、都道府県の区域内に住所を有する者を被保険者とすると定められており、原則として大阪市内に住所を有する者が大阪市の国民健康保険の被保険者となります。
 また、同法第6条において、健康保険法の規定による被保険者等に該当する者は、国民健康保険の被保険者としないと定められています。
 国民健康保険の被保険者に関する資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第7条及び第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても、世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現しております。
【天王寺区役所】
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件については、国民健康保険法第5条において、都道府県の区域内に住所を有する者を被保険者とすると定められており、原則として大阪市内に住所を有する者が大阪市の国民健康保険の被保険者となります。
 また、同法第6条において、健康保険法の規定による被保険者等に該当する者は、国民健康保険の被保険者としないと定められています。
 国民健康保険の被保険者に関する資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第7条及び第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 天王寺区においても、世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っております。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現しております。
【浪速区役所】
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件については、国民健康保険法第5条において、都道府県の区域内に住所を有する者を被保険者とすると定められており、原則として大阪市内に住所を有する者が大阪市の国民健康保険の被保険者となります。
 また、同法第6条において、健康保険法の規定による被保険者等に該当する者は、国民健康保険の被保険者としないと定められています。
 国民健康保険の被保険者に関する資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第7条及び第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 当区においても、世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現しております。
【淀川区役所】
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件については、国民健康保険法第5条において、都道府県の区域内に住所を有する者を被保険者とすると定められており、原則として大阪市内に住所を有する者が大阪市の国民健康保険の被保険者となります。
 また、同法第6条において、健康保険法の規定による被保険者等に該当する者は、国民健康保険の被保険者としないと定められています。
 国民健康保険の被保険者に関する資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第7条及び第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても、世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現しております。
【東淀川区役所】
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件については、国民健康保険法第5条において、都道府県の区域内に住所を有する者を被保険者とすると定められており、原則として大阪市内に住所を有する者が大阪市の国民健康保険の被保険者となります。
 また、同法第6条において、健康保険法の規定による被保険者等に該当する者は、国民健康保険の被保険者としないと定められています。
 国民健康保険の被保険者に関する資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第7条及び第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても、世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現しております。
【生野区役所】
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件については、国民健康保険法第5条において、都道府県の区域内に住所を有する者を被保険者とすると定められており、原則として大阪市内に住所を有する者が大阪市の国民健康保険の被保険者となります。
 また、同法第6条において、健康保険法の規定による被保険者等に該当する者は、国民健康保険の被保険者としないと定められています。
 国民健康保険の被保険者に関する資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第7条及び第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても、世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現しております。
【旭区役所】
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件については、国民健康保険法第5条において、都道府県の区域内に住所を有する者を被保険者とすると定められており、原則として大阪市内に住所を有する者が大阪市の国民健康保険の被保険者となります。
 また、同法第6条において、健康保険法の規定による被保険者等に該当する者は、国民健康保険の被保険者としないと定められています。
 国民健康保険の被保険者に関する資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第7条及び第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定め られております。
 当区においても、世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現しております。
【城東区役所】
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件については、国民健康保険法第5条において、都道府県の区域内に住所を有する者を被保険者とすると定められており、原則として大阪市内に住所を有する者が大阪市の国民健康保険の被保険者となります。
 また、同法第6条において、健康保険法の規定による被保険者等に該当する者は、国民健康保険の被保険者としないと定められています。
 国民健康保険の被保険者に関する資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第7条及び第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても、世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現しております。
【阿倍野区役所】
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件については、国民健康保険法第5条において、都道府県の区域内に住所を有する者を被保険者とすると定められており、原則として大阪市内に住所を有する者が大阪市の国民健康保険の被保険者となります。
 また、同法第6条において、健康保険法の規定による被保険者等に該当する者は、国民健康保険の被保険者としないと定められています。
 国民健康保険の被保険者に関する資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第7条及び第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 当区においても、世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現しております。
【住之江区役所】
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件については、国民健康保険法第5条において、都道府県の区域内に住所を有する者を被保険者とすると定められており、原則として大阪市内に住所を有する者が大阪市の国民健康保険の被保険者となります。
 また、同法第6条において、健康保険法の規定による被保険者等に該当する者は、国民健康保険の被保険者としないと定められています。
 国民健康保険の被保険者に関する資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第7条及び第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても、世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現しております。
【住吉区役所】
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件については、国民健康保険法第5条において、都道府県の区域内に住所を有する者を被保険者とすると定められており、原則として大阪市内に住所を有する者が大阪市の国民健康保険の被保険者となります。
 また、同法第6条において、健康保険法の規定による被保険者等に該当する者は、国民健康保険の被保険者としないと定められています。
 国民健康保険の被保険者に関する資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第7条及び第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても、世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現しております。
【東住吉区役所】
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件については、国民健康保険法第5条において、都道府県の区域内に住所を有する者を被保険者とすると定められており、原則として大阪市内に住所を有する者が大阪市の国民健康保険の被保険者となります。
 また、同法第6条において、健康保険法の規定による被保険者等に該当する者は、国民健康保険の被保険者としないと定められています。
 国民健康保険の被保険者に関する資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第7条及び第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても、世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現しております。
【平野区役所】
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件については、国民健康保険法第5条において、都道府県の区域内に住所を有する者を被保険者とすると定められており、原則として大阪市内に住所を有する者が大阪市の国民健康保険の被保険者となります。
 また、同法第6条において、健康保険法の規定による被保険者等に該当する者は、国民健康保険の被保険者としないと定められています。
 国民健康保険の被保険者に関する資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第7条及び第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても、世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現しております。
【西成区役所】
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件については、国民健康保険法第5条において、都道府県の区域内に住所を有する者を被保険者とすると定められており、原則として大阪市内に住所を有する者が大阪市の国民健康保険の被保険者となります。
また、同法第6条において、健康保険法の規定による被保険者等に該当する者は、国民健康保険の被保険者としないと定められています。
 国民健康保険の被保険者に関する資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第7条及び第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても、世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現しております。

担当部署(電話番号)

【福祉局】
福祉局 生活福祉部 保険年金課(保険グループ) 
(電話番号:06-6208‐7964 ファックス番号:06-6202-4156)
【都島区役所】
都島区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6882-9950)
【此花区役所】
此花区役所 窓口サービス課
(電話番号:06-6466-9520)
【中央区役所】
中央区役所 窓口サービス課(保険グループ)
(電話番号:06-6267-9956)
【西区役所】
西区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6532-9956)
【港区役所】
港区役所 窓口サービス課
(電話番号:06-6576-9956)
【天王寺区役所】
天王寺区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6774-9956)
【浪速区役所】
浪速区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6647-9956)
【淀川区役所】
淀川区役所 窓口サービス課 保険年金担当 
(電話番号:06-6308-9956)
【東淀川区役所】
東淀川区役所 窓口サービス課(保険年金)
 (電話番号:06-4809-9956)
【生野区役所】
生野区役所 窓口サービス課(保険年金)
 (電話番号:06-6715-9956)
【旭区役所】
旭区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6957-9956)
【城東区役所】
城東区役所 窓口サービス課(保険)
(電話番号:06-6930-9956)
【阿倍野区役所】
阿倍野区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6622-9956)
【住之江区役所】
住之江区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6682-9956)
【住吉区役所】
住吉区役所 保険年金課
(電話番号:06-6694-9946)
【東住吉区役所】
東住吉区役所 窓口サービス課 保険年金担当
(電話番号:06-4399-9946)
【平野区役所】
平野区役所 保険年金課
(電話番号:06-4302-9946)
【西成区役所】
西成区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6659-9956)

対応の種別

説明

受付日

2023年3月2日

回答日

2023年3月23日

公表日

2023年6月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
本ページの内容にURLの記載があるものについては、そのURLにはリンクの設定はしていません。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない