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区役所における国民健康保険の適用除外漏れについて(8所属回答)

2023年6月30日

ページ番号:601732

市民の声

 国民健康保険法第5条、第6条どおりに業務を行っていれば、適用除外漏れはもっと少なくなるのに、法律どおりに行わない為に適用除外漏れが多いのではないか。
 健康保険法に規定されている被保険者を国民健康保険から適用除外するのは、国民健康保険の保険者が行うべきことである。
 年金事務所が行うとする根拠を示してください。

市の考え方

各区の回答は次のとおりです。お問い合わせ先は担当部署(電話番号)欄をご覧ください。
【都島区役所】
 国民健康保険の被保険者に関するお申出ですが、国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 また、健康保険法の規定による被保険者については、国民健康保険法第6条により適用除外となることは定められていますが、そもそも健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
【此花区役所】
 国民健康保険の被保険者に関するお申出ですが、国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 此花区においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 また、健康保険法の規定による被保険者については、国民健康保険法第6条により適用除外となることは定められていますが、そもそも健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
【中央区役所】
 国民健康保険の被保険者に関するお申出ですが、国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 また、健康保険法の規定による被保険者については、国民健康保険法第6条により適用除外となることは定められていますが、そもそも健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
【西区役所】
 国民健康保険の被保険者に関するお申出ですが、国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 また、健康保険法の規定による被保険者については、国民健康保険法第6条により適用除外となることは定められていますが、そもそも健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
【港区役所】
 国民健康保険の被保険者に関するお申出ですが、国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 また、健康保険法の規定による被保険者については、国民健康保険法第6条により適用除外となることは定められていますが、そもそも健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
【浪速区役所】
 国民健康保険の被保険者に関するお申出ですが、国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 また、健康保険法の規定による被保険者については、国民健康保険法第6条により適用除外となることは定められていますが、そもそも健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
【東淀川区役所】
 国民健康保険の被保険者に関するお申出ですが、国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 当区においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 また、健康保険法の規定による被保険者については、国民健康保険法第6条により適用除外となることは定められていますが、そもそも健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
【東住吉区役所】
 国民健康保険の被保険者に関するお申出ですが、国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 なお、これまでいただいております「市民の声」に対しまして回答しておりますとおり、当区におきましても上記法令等に基づき適切に事務を行っております。
 また、健康保険法の規定による被保険者については、国民健康保険法第6条により適用除外となると定められていますが、そもそも健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。

担当部署(電話番号)

【都島区役所】
都島区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6882-9950)
【此花区役所】
此花区役所 窓口サービス課
(電話番号:06-6466-9520)
【中央区役所】
中央区役所 窓口サービス課(保険グループ)
(電話番号:06-6267-9956)
【西区役所】
西区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6532-9956)
【港区役所】
港区役所 窓口サービス課
(電話番号:06-6576-9956)
【浪速区役所】
浪速区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6647-9956)
【東淀川区役所】
東淀川区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-4809-9956)
【東住吉区役所】
東住吉区役所 窓口サービス課 保険年金担当
(電話番号:06-4399-9946)

対応の種別

説明

受付日

2023年3月3日

回答日

2023年3月17日

公表日

2023年6月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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