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区役所における生活保護担当職員(ケースワーカー)について(20所属回答)

2023年6月30日

ページ番号:601737

市民の声

 大阪市職員が、公務と称して行っている犯罪行為をすぐにでもやめさせるべき。また、福祉系の大学や学部の採用もやめるべきだ。
 生活保護担当職員(以下、「ケースワーカー」という。)が力量不足でまともな資力調査もできていない。 例えば雇用保険などの知識も必要であるが、それに答えられる職員はいない。ケースワーカーにとって、国民健康保険の知識も関係ないとはいえない。社会福祉主事などの資格を有していても活かされていない。そんなことであればそういう資格を有する職員の採用は意味がないと思うし、そのような条件で会計年度任用職員・アルバイト職員などの採用もやめるべきだ。

市の考え方

 各区の回答は次のとおりです。お問い合わせ先は担当部署(電話番号)欄をご覧ください。
【北区役所】
 北区役所では、職員が公務と称した犯罪行為や、詐欺行為は行っておりません。
 また、ケースワーカーについては、福祉局等が実施する研修等に参加しスキルアップを図っております。
【福島区役所】
 ご指摘の具体的内容を拝察することは困難ですが、職員は犯罪行為などを行っておりません。また、ケースワーカーについては、福祉局等が実施する研修等に参加しスキルアップを図っております。
 福島区役所として、本務職員の採用は行っておりませんが、会計年度任用職員や臨時的任用職員の採用にあたっては、大学の卒業や学部の修了を条件とした採用は行っておりません。
【中央区役所】
 中央区役所保健福祉課(生活支援)では、法令や規則に則り業務を行っております。会計年度任用職員の採用にあたっても、大学の卒業や学部の修了を条件とはしておりません。
 生活保護業務を担当するケースワーカーや査察指導員等には、生活保護法のみならず他法他施策(各種社会保険制度等)についても知識が求められることから、それぞれの職務に応じた研修等を実施し、業務に活用できるよう取り組んでおります。
【西区役所】
(大阪市職員による犯罪行為について)
 西区役所では、職員が公務と称した犯罪行為や、詐欺行為は行っておりません。
(福祉系の大学、学部の採用について)
 西区生活支援担当におきましては、福祉系大学等に限定した採用は行っておりません。
(ケースワーカーについて)
 ケースワーカーには、生活保護を受給されている方々の最低限度の生活を保障し、またその自立を助長するという、生活保護法の目的を達成するために、生活保護制度以外にも雇用保険、国民健康保険、年金制度等の他法他施策に関する知識が求められます。
 大阪市では、福祉局生活福祉部保護課が年間を通じて、生活保護業務にあたるケースワーカー等に対して様々な研修を実施しており、当区生活支援担当の職員も当該研修に積極的に参加し、また参加職員による他の職員への伝達研修等も行い生活支援担当全体での知識・技術の向上に努めております。
【港区役所】
 港区役所では、職員が公務と称した犯罪行為や、詐欺行為は行っておりません。また、港区役所として、大学の卒業や学部の修了を条件とした採用は行っておりません。
 港区役所では、ケースワーカーの知識を深めるために他法他施策にかかる研修などを行い、スキルアップを図っております。
【大正区役所】
 大正区役所において、職員が公務と称した犯罪行為や、詐欺行為は行っておりません。
 また、大正区役所として、大学の卒業や学部の修了を条件とした採用は行っておりません。
 また、職員の力量不足についてもご意見をいただいておりますが、研修等を通じ職務遂行能力を高めるように努めておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
【天王寺区役所】
(大阪市職員による犯罪行為について)
 お申し出の内容が不明のため回答できません。
(福祉系の大学、学部の採用について)
 当区生活保護担当におきまして、福祉系大学等に限定した採用は行っておりません。
(ケースワーカーについて)
  福祉局生活福祉部保護課では、年間を通じて市内で生活保護業務にあたるケースワーカーに対する様々な研修を実施しており、当区生活保護担当においても積極的に当該研修に職員を参加させ、知識・技術の向上を図っているところです。
【浪速区役所】
 浪速区役所では、職員が公務と称した犯罪行為や、詐欺行為は行っておりません。また、浪速区役所として、大学の卒業や学部の修了を条件とした採用は行っておりません。
【西淀川区役所】
 生活保護業務を担当する職員(ケースワーカー)には、生活保護を受給されている方の最低限度の生活を保障し、またその自立を助長するという、生活保護法の目的を達成するため、生活保護制度以外の他法他施策に関する知識を求められているところです。大阪市では、福祉局生活福祉部保護課が年間を通じて市内で生活保護業務にあたるケースワーカーに対する様々な研修を実施しており、当区生活保護担当においても積極的に当該研修に職員を参加させ、知識・技術の向上を図るとともに、参加した職員による伝達研修により、生活保護担当全体での知識・技術の共有に努めているところです。西淀川区役所として、お申し出の大学の卒業や学部の修了を条件とした採用は行っておりません。
【東淀川区役所】
 東淀川区役所では、職員が公務と称した犯罪行為や、詐欺行為は行っておりません。また、東淀川区役所として、大学の卒業や学部の修了を条件とした採用は行っておりません。
【東成区役所】
 東成区役所保健福祉課(生活支援)では、職員が公務と称した犯罪行為や、詐欺行為は行っておりません。
 また、東成区役所では会計年度任用職員及び、臨時的任用職員について、大学の卒業や学部の修了を条件とした採用は行っておりません。
 また、職員の力量不足についてもご意見をいただいておりますが、研修等を通じて力量を高めるよう日々努力しておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
【生野区役所】
 生野区役所生活支援担当では、職員が公務と称した犯罪行為や、詐欺行為は断じて行っておらず、大学の卒業や学部の修了を条件とした採用は行っておりません。
 また、職員の力量不足についてもご意見をいただいておりますが、研修を通じて力量を高めるよう日々努力しておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
【旭区役所】
 旭区役所では、職員が公務と称して行っている犯罪行為はありません。
 また、本市では、職員の任用につきましては、地方公務員法等関係規程に基づき、行っております。
【城東区役所】
 城東区役所では、職員が公務と称した犯罪行為や、詐欺行為は行っておりません。また、城東区役所として、大学の卒業や学部の修了を条件とした採用は行っておりません。
【鶴見区役所】
 鶴見区役所保健福祉課(生活支援)では、職員が公務と称した犯罪行為や、詐欺行為は行っておりません。
 また、会計年度任用職員及び、臨時的任用職員について、大学の卒業や学部の修了を条件とした採用は行っておりません。
 なお、職員の力量不足についてもご意見をいただいておりますが、研修等を通じて力量を高めるよう日々努力しておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
【阿倍野区役所】
 阿倍野区役所保健福祉課(生活支援)では、法令や規則に則り業務を行っております。会計年度任用職員の採用にあたっても、大学の卒業や学部の修了を条件とはしておりません。
 生活保護業務を担当するケースワーカーや査察指導員等には、生活保護法のみならず他法他施策(各種社会保険制度等)についても知識が求められることから、それぞれの職務に応じた研修等を実施し、業務に活用できるよう取り組んでおります。
【住之江区役所】
 住之江区役所では、職員が公務と称した犯罪行為や、詐欺行為は行っておりません。
 また、住之江区役所として、大学の卒業や学部の修了を条件とした採用は行っておりません。
【東住吉区役所】
 東住吉区役所保護課では、法令や規則に則り業務を行っております。また、会計年度任用職員の採用にあたっても、大学の卒業や学部の修了を条件とはしておりません。
 ケースワーカーに従事する職員については、生活保護法のみならず他法他施策についても知識が求められることから、適切な制度説明や助言を行なうことができるよう研修等を実施し、業務に活用できるよう引き続き取り組んで参ります。
【平野区役所】
 平野区役所では、職員が公務と称した犯罪行為や、詐欺行為は行っておりません。
 また、平野区役所として、大学の卒業や学部の修了を条件とした採用は行っておりません。
【西成区役所】
 西成区役所として資産調査などについては関係部署や関係機関と連携し、法律及び要領に基づき、組織的に適切な対応を行っております。
 また、様々な制度や事務処理についての知識をより一層深められるよう、研修等を実施し個々のスキル向上を図っております。

担当部署(電話番号)

【北区役所】
北区役所 生活支援課
(電話番号:06-6313-9872)
【福島区役所】
福島区役所 保健福祉課(生活支援)
(電話番号:06-6464-9872)
福島区役所 企画総務課(総務)
(電話番号:06-6464-9625)
【中央区役所】
中央区役所 保健福祉課(生活支援グループ)
(電話番号:06-6267-9872)
【西区役所】
西区役所 保健福祉課(福祉)
(電話番号:06-6532-9937)
【港区役所】
港区役所 保健福祉課
(電話番号:06-6576-9879)
【大正区役所】
大正区役所 保健福祉課(生活支援)
(電話番号:06-4394-9872)
【天王寺区役所】
天王寺区役所 保健福祉課(生活保護)
(電話番号:06-6774-9872)
【浪速区役所】
浪速区役所 保健福祉センター 生活支援課
(電話番号:06-6647-9872)
【西淀川区役所】
西淀川区役所 保健福祉課
(電話番号:06-6478-9872)
【東淀川区役所】
東淀川区保健福祉センター 保健福祉課(生活支援)
(電話番号:06-4809-9884)
【東成区役所】
東成区役所 保健福祉課(生活支援)
(電話番号:06-6977-9872)
【生野区役所】
生野区保健福祉センター 保健福祉課(生活支援)
(電話番号:06-6715-9872)
【旭区役所】
旭区役所 生活支援課
(電話番号:06-6957-9872)
【城東区役所】
城東区役所 保健福祉課(生活支援担当)
(電話番号:06-6930-9872)
【鶴見区役所】
鶴見区保健福祉センター 保健福祉課(生活支援)
(電話番号:06-6915-9874)
【阿倍野区役所】
阿倍野区役所 保健福祉課(生活支援)
(電話番号:06-6622-9876)
【住之江区役所】
住之江区役所 生活支援課
(電話番号:06-6682-9872)
【東住吉区役所】
東住吉区役所 保護課
(電話番号:06-4399-9872)
【平野区役所】
平野区役所 生活支援課
(電話番号:06-4302-9872)
【西成区役所】
西成区役所 保健福祉課(生活保護)
(電話番号:06-6659-9872)

対応の種別

説明

受付日

2023年3月16日

回答日

2023年4月3日

公表日

2023年6月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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