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福祉局及び区役所における国民健康保険の資格確認事務等について(15所属回答)

2023年6月30日

ページ番号:601738

市民の声

 平成28年頃に社会的問題になった国民健康保険の被保険者の適用除外漏れ200万人から300万人問題の対策として行われてきた資格確認事務が5年以上の間に1件しか実績がないのは、その事務について1人も知っている職員がいなかった事が原因なのでは。
 また、国民健康保険法第9条の届出は、健康保険法第39条の効力が生じている人のみと考えるべきです。第35条資格取得、第36条資格喪失では効力は生じてないが、資格が発生しているので、2重加入禁止の国民健康保険では、国民健康保険法第113条2項を行わなければならないので、届出待ちをして保険料を発生させている大阪市の対応は間違いである。

市の考え方

福祉局及び各区の回答は次のとおりです。お問い合わせ先は担当部署(電話番号)欄をご覧ください。
【福祉局】
 本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、各区役所にて被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
 なお、健康保険法第48条において、事業主が被保険者の資格の取得及び喪失等について保険者等(日本年金機構又は健康保険組合)に届け出なければならないとされており、健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
 また、国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 また、国民健康保険法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、各区役所において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
【此花区役所】
 此花区が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、各区役所にて被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
 また、健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 此花区においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 また、国民健康保険法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、各区役所において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
【中央区役所】
 本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、各区役所にて被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
 また、健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
 また、国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 また、国民健康保険法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、各区役所において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
【西区役所】
 本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、各区役所にて被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
 なお、健康保険法第48条において、事業主が被保険者の資格の取得及び喪失等について保険者等(日本年金機構又は健康保険組合)に届け出なければならないとされており、健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 また、国民健康保険法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、各区役所において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
【港区役所】
 本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、各区役所にて被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
 なお、健康保険法第48条において、事業主が被保険者の資格の取得及び喪失等について保険者等(日本年金機構又は健康保険組合)に届け出なければならないとされており、健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
 また、国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 また、国民健康保険法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、区役所において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
【天王寺区役所】
 天王寺区が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、被保険者から就労している旨を聞き取った場合には、健康保険・厚生年金の適用について案内をしています。さらに必要に応じて周知用リーフレットを用いて説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付し連携を図るように取り組んでいます。
 なお、健康保険法第48条において、事業主が被保険者の資格の取得及び喪失等について保険者等(日本年金機構又は健康保険組合)に届け出なければならないとされており、健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 天王寺区においても、世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を適切に行っております。
 国民健康保険法第113条では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、世帯主に対し文書の提出等を命じることができると定められており、同法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められております。
 天王寺区において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、上記法令に基づき関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
【浪速区役所】
 本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、当区にて被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付することとなっております。
 なお、健康保険法第48条において、事業主が被保険者の資格の取得及び喪失等について保険者等(日本年金機構又は健康保険組合)に届け出なければならないとされており、健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 当区においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 また、国民健康保険法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、当区において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
【淀川区役所】
 本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、各区役所にて被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
 また、健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 また、国民健康保険法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、各区役所において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
【東淀川区役所】
 本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、当区役所にて被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
 また、健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 また、国民健康保険法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、当区役所において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
【生野区役所】
 本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、当区役所にて被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
 なお、健康保険法第48条において、事業主が被保険者の資格の取得及び喪失等について保険者等(日本年金機構又は健康保険組合)に届け出なければならないとされており、健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
 また、国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 また、国民健康保険法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、各区役所において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
【阿倍野区役所】
 国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
 なお、健康保険法第48条において、事業主が被保険者の資格の取得及び喪失等について保険者等(日本年金機構又は健康保険組合)に届け出なければならないとされており、健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 また、国民健康保険法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
【住之江区役所】
 本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、各区役所にて被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
 なお、健康保険法第48条において、事業主が被保険者の資格の取得及び喪失等について保険者等(日本年金機構又は健康保険組合)に届け出なければならないとされており、健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 また、国民健康保険法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、各区役所において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
【住吉区役所】
 本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、各区役所にて被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
 また、健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 また、国民健康保険法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、各区役所において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
【東住吉区役所】
 本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、各区役所にて被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
 なお、健康保険法第48条において、事業主が被保険者の資格の取得及び喪失等について保険者等(日本年金機構又は健康保険組合)に届け出なければならないとされており、健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
 また、国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 また、国民健康保険法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、区役所において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
【西成区役所】
 本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、各区役所にて被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
 なお、健康保険法第48条において、事業主が被保険者の資格の取得及び喪失等について保険者等(日本年金機構又は健康保険組合)に届け出なければならないとされており、健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 また、国民健康保険法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、各区役所において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。

担当部署(電話番号)

【福祉局】
福祉局 生活福祉部 保険年金課(保険グループ) 
(電話番号:06-6208‐7964 ファックス番号:06-6202-4156)
【此花区役所】
此花区役所 窓口サービス課
(電話番号:06-6466-9520)
【中央区役所】
中央区役所 窓口サービス課(保険グループ)
(電話番号:06-6267-9956)
【西区役所】
西区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6532-9956)
【港区役所】
港区役所 窓口サービス課
(電話番号:06-6576-9956)
【天王寺区役所】
天王寺区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6774-9956)
【浪速区役所】
浪速区役所 窓口サービス課(保険年金)
 (電話番号:06-6647-9956)
【淀川区役所】
淀川区役所 窓口サービス課 保険年金担当 
(電話番号:06-6308-9956)
【東淀川区役所】
東淀川区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-4809-9956)
【生野区役所】
生野区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6715-9956)
【阿倍野区役所】
阿倍野区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6622-9956)
【住之江区役所】
住之江区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6682-9956)
【住吉区役所】
住吉区役所 保険年金課
(電話番号:06-6694-9946)
【東住吉区役所】
東住吉区役所 窓口サービス課 保険年金担当
(電話番号:06-4399-9946)
【西成区役所】
西成区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6659-9956)

対応の種別

説明

受付日

2023年3月16日

回答日

2023年3月30日

公表日

2023年6月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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