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住吉区役所における国民健康保険の被保険者資格に関する確認事務及び職員人事配置について(4件)

2023年6月30日

ページ番号:601744

市民の声

【令和5年1月23日受付分】
 「国民健康保険の被保険者を国民健康保険に加入している人が国民健康保険の被保険者である」、また「会社や組合等の健康保険に加入している人を除く」と大阪市ホームページ・冊子等で周知しているが、法律と相違しているのではないか。
 大阪市ホームページの記載内容が誤っているのであれば、区役所ごとに訂正したものや、代わりに法律を掲出すべきである。なお、大阪市ホームページが間違っていないとするなら、その理由を法律を引用せずに説明してほしい。
【令和5年1月24日受付分】
 住吉区役所は年間どれくらい過怠金を集めておりますか。
【令和5年1月25日受付分】
 住吉区役所の人事担当は、保険年金課に新しく職員を配置するときの基準(配置する職員の能力)はどのようにしていますか。
 住民に対して、国民健康保険の被保険者資格に関する間違った周知をしているのはなぜでしょうか。
 被保険者の届けで終わり、国民健康保険法第113条に基づく徹底した資格の確認をやらないのはなぜですか。
 健康保険の被保険者に該当しなくなった人を、国民健康保険加入にさせる為の資格の確認だけを行い、健康保険被保険者に該当する人への資格の確認を行わない理由は何ですか。以前から年金事務所が行う業務であり、国民健康保険が行うものではないとする理由はなんですか。
【令和5年1月27日受付分】
 「平成30年6月27日保国発0627第1号国保の被保険者の資格に係る確認事務」について、新型コロナウイルスによる減免による申請書の給与所得であっても、就労の有無を聴取、就労が明らかになったときに説明、確認票の記入の案内等の確認事務を行わなかった理由は何でしょうか。
 国民健康保険行政では、他法や他施策に理解ある職員を配置することを求められていますが、実際は、他法なんて知らない、知る必要もないと、私は何回も職員に言われましたが、大阪市は、頑なに他法や他施策を勉強しないとする理由は何でしょうか。労務事務講習会に職員を行かせるとか、他法や他施策の講習会を行ったことがありますか。
 それぞれの区内の反社会的勢力が不正に健康保険に加入しやすいように国民健康保険の被保険者の定義や除外要件になっていますが、住吉区では何人の反社会的勢力の人たちが健康保険に不正加入していますか。

市の考え方

【令和5年1月23日受付分回答】
 ご指摘の件につきましては、大阪市ホームページ「国民健康保険とは」の「被保険者」に記載している「国民健康保険に加入している方を被保険者といいます。」の箇所を、また「大阪市の国民健康保険」(冊子)の「国民健康保険へ加入する方」に記載している内容のことを指しているものと推察します。
 大阪市ホームページや「大阪市の国民健康保険」(冊子)に記載の内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現したものです。
 なお、これまでの市民の声は、本市が国民健康保険の被保険者の資格取得及び喪失の事務が、法律に則り適切に行っていない旨のお申し出であったことから、根拠法令の条文をお示ししたうえで、本市が法令等に基づき適切に事務を行っている旨をお答えしたものです。
【令和5年1月24日受付分回答】
 国民健康保険法第127条第2項に基づき、大阪市国民健康保険条例第23条第2項において、世帯主又は世帯主であった者が、正当な理由なしに、同法第113条の規定により文書の提出を命ぜられてこれに従わなかった場合等に10万円以下の過料を科すると定めておりますが、公文書保管期限である過去5年において過料を科した実績はありません。
 なお、過怠金につきましては、国民健康保険法第128条において国民健康保険組合について過料を過怠金と読み替えるものとされており、市町村においては徴収できません。
【令和5年1月25日受付分回答】
 職員の人事異動につきましては、大阪市として適材適所の観点から総合的に判断しております。
 「大阪市の国民健康保険」(冊子)につきましては、国民健康保険の制度や事業内容について、市民向けに法律上の文言を分かりやすい表現とし作成しております。
 国民健康保険法第113条では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、世帯主に対し文書の提出等を命じることができると定められており、同法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められております。
 各区役所において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、上記法令に基づき関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
 なお、企業の社会保険の適用漏れに関するお申出ですが、事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
 また、本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務におきまして、被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付し連携を図っているところです。
【令和5年1月27日受付分回答】
 本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省の通知に基づき、各区役所窓口にて納付相談や減免相談等において被保険者から就労している旨等を聞き取った場合は、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
 担当職員の習熟につきましては、福祉局主催の新任担当者に対して国民健康保険業務への理解を深めることを目的とした、業務内容ごとのカリキュラムにより実施している研修に参加し、担当職員のスキルアップに努めているところです。
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期につきましては、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても、世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実を確認し、事実が発生した日を基に資格取得及び喪失の事務を適切に行っております。
 なお、当区で暴力団員等が健康保険に不正に加入しているかは把握しておりません。

担当部署(電話番号)

【国民健康保険に関すること】
住吉区役所 保険年金課
 (電話番号:06-6694-9946)
【職員の人事に関すること】
住吉区役所 総務課
 (電話番号:06-6694-9901)

対応の種別

説明

受付日

2023年1月27日

回答日

2023年2月6日

公表日

2023年6月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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